○知的障害者福祉法施行細則
昭和39年12月25日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)の規定に基づき、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(援護施設への委託)
第2条 法第16条第1項第2号の規定による紹介または同条第2項の規定による収容の委託は、知的障害者援護施設の長に対し、入所依頼(委託)通知によりするものとする。
(職親)
第3条 省令第5条の規定による申出は、知的障害者職親申出書によりしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。