○飯田市知的障害者援護施設措置費徴収条例

昭和50年9月25日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条及び第27条の規定により、知的障害者援護施設に入所中の知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から措置に要する費用(以下「措置費」という。)の全部又は一部を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(措置費)

第2条 前条に規定する措置費は国の定める基準及び方法により算出した額とする。ただし、本人又は扶養義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、措置費を減額又は免除することができる。

(1) 災害を受け又は病気にかかつたとき。

(2) その他やむを得ない事情があるとき。

2 前項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。

(納付)

第3条 本人又は扶養義務者は前条に規定する措置費を毎月月末までに市へ納付しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、措置費の徴収に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第38号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

飯田市知的障害者援護施設措置費徴収条例

昭和50年9月25日 条例第46号

(平成10年12月22日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
昭和50年9月25日 条例第46号
平成10年12月22日 条例第38号