○飯田市知的障害者グループホーム設置事業補助金交付要綱

平成13年3月12日

告示第16号

飯田市知的障害者グループホーム設置事業補助金交付要綱を次のように定め、平成13年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、グループホームを設置する者に対して当該設置に要する経費について飯田市が行う補助金の交付に関し、飯田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成10年飯田市条例第33号)及び補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) グループホーム 知的障害者(療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者をいう。以下同じ。)が複数で共同して生活を営む施設であって次に掲げる要件を備えるものをいう。

 4人以上の知的障害者が生活できる施設であること。

 施設で生活する知的障害者に対し、日常生活を支障なく送るための適切な援助を行う業務を行う者が確保されていること。

 施設で生活する知的障害者の居室の面積が市長が定める基準以上であること。

 施設で生活する知的障害者相互が交流できる居間、食堂等の場所を有していること。

 その他市長が定める基準を満たしていること。

(2) 補助対象事業 飯田市の区域においてグループホームとして使用することを目的に建物を新築し、又は既存の建物を増築し、若しくは改築する事業をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、市長が必要と認めた補助対象事業を実施する社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、市長が補助対象事業に必要と認めた経費の4分の1以内であって、250万円を超えない範囲で市長が別に定める額とする。

(交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人(以下「申請者」という。)規則第3条の規定により市長に提出すべき関係書類は、事業の実施についての理由を記した書類その他市長が別に定める書類とし、当該書類の様式並びに申請書及び関係書類の提出期限は、市長が別に定める。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、申請書の内容等を調査及び確認の上、補助金の交付又は不交付を決定し、書面により申請者に通知する。

(実績報告書等)

第7条 申請者が規則第12条の規定により市長に提出すべき必要な書類並びに実績報告書及び必要な書類の様式は、市長が別に定める。

2 前項の書類の提出期限は、交付対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか先に到来した日とする。

(補助金の交付の条件)

第8条 市長は、次に掲げる事項を規則第15条第4号に規定する補助金の交付の条件として付すものとする。

(1) 申請者は、補助対象事業の内容を変更しようとする場合は、速やかに市長に報告してその承認を受けること。

(2) 申請者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長に報告してその承認を受けること。

(3) 申請者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、市長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度から起算して5年間は、補助対象事業により新築、増築又は改築を行った建物をグループホームとして使用すること。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか補助対象事業に関する補助金の交付について必要な事項は、市長が定める。

飯田市知的障害者グループホーム設置事業補助金交付要綱

平成13年3月12日 告示第16号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成13年3月12日 告示第16号