○飯田市知的障害者地域生活援助事業実施要綱

平成3年3月30日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害者グループホーム(共同生活を営む知的障害者に対し、食事提供等の生活援助体制を備えた形態。以下「グループホーム」という。)での生活を望む飯田市に居住地を有する知的障害者に対し、日常生活における援助等を行い、知的障害者の自立生活を助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、知的障害者地域生活援助事業とは、知的障害者地域生活援助事業実施要綱(平成元年5月29日厚生省児発第397号厚生省児童家庭局長通知)に基づいて実施する知的障害者地域生活援助事業(以下「援助事業」という。)をいう。

(運営主体)

第3条 援助事業の運営主体は、知的障害者援護施設等を経営する社会福祉法人等であって、県知事が指定したものとする。

(入居対象者)

第4条 グループホームの入居対象者は、満15歳以上の知的障害者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが、可能でないか又は適当でないこと。

(2) 数人で共同の生活を送ることに支障がない程度に身辺自立ができていること。

(3) 就労(福祉的就労を含む。)していること。

(4) 日常生活を維持するに足りる収入があること。

(5) 入居時に知的障害者援護施設への入所等の措置を解除してあること。

(6) グループホームでの生活の持つ意味を十分に理解し、継続して入居することを希望するとともに、それが可能であると認められること。

(入退所の決定等)

第5条 グループホームへの入居を希望する知的障害者又はその保護者は、グループホーム入居申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の入居申請書の提出を受けた市長は、当該申請者が希望するグループホームの運営主体の意見を勘案すると共に、必要に応じ知的障害者更生相談所長等の意見を参考にして、入居の適否を審査するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果入居を決定したときは、グループホーム入居決定通知書(様式第2号)を当該申請者に、入居決定通知書(様式第3号)を当該グループホーム運営主体に送付するものとする。

4 運営主体は、グループホーム入居者が退居を希望した場合又は入居対象者として適当でないと判断した場合は、グループホーム退居意見書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

5 前項のグループホーム退居意見書の提出を受けた市長は、十分な審査を行い、必要に応じ知的障害者更生相談所長などの意見を聞き、退居の決定を行うものとする。

6 市長は、前項の退居決定をしたときは、グループホーム退居決定通知書(様式第5号)を当該知的障害者又はその保護者に、退居決定通知書(様式第6号)を運営主体に送付するものとする。

(費用弁償)

第6条 市長は、知的障害者をグループホームに入居させた場合においては、当該グループホームの運営にかかわる必要な経費を支弁するものとする。ただし、家賃、飲食物費、光熱水費及びその他の共通経費については、当該知的障害者及び世話人の負担とする。

(運営費の請求)

第7条 運営主体は、前条の費用について、グループホーム運営費請求書(様式第7号)により市長に請求するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(抄)(平成11年3月31日告示第23号)

平成11年4月1日から施行する。

(抄)(平成11年5月27日告示第32号)

平成11年6月1日から施行する。

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飯田市知的障害者地域生活援助事業実施要綱

平成3年3月30日 告示第27号

(平成11年5月27日施行)