○飯田市精神障害者社会復帰訓練施設通所費助成事業実施要綱

平成8年12月25日

告示第83号

飯田市精神障害者社会復帰訓練施設通所費助成事業実施要綱を次のように定め、平成8年度の事業から適用する。

(目的)

第1条 この要綱は、飯田市の精神障害者社会復帰訓練施設(以下「施設」という。)に通所している精神障害者に対し、通所に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減及び社会活動への参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱の助成対象者は、施設に通所する精神障害者で、市内に住所を有するものとする。

(助成の実施)

第4条 市長は、助成対象者が、公共交通機関(タクシー及びハイヤーを除く。)を利用して施設に通所した場合に、運賃等(道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条に規定する運賃等その他の公共交通機関における人の運送に係る運賃又は料金をいう。)であって、施設への通所に要したものの2分の1の額を助成する。

2 助成対象者が1の日において複数の施設に通所した場合においては、市長は、助成を行うことが適当と認めたいずれか1の施設への通所に要した費用についてのみ助成を行う。

3 前2項の規定による助成は、1の月において要した費用について第6条の規定による申請があるごとに助成対象者に交付することにより行う。

第5条 前条の規定により市長が交付する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も合理的かつ経済的と認められる経路及び方法による額によるものとする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、飯田市精神障害者社会復帰訓練施設通所費交付申請書(様式第1号)に精神障害者社会復帰訓練施設通所回数証明書を添えて、市長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条に規定する申請のあったときは、内容を審査し、適当であると認めたときは助成金を交付する。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が不正な手段により助成を受けたと認められたときは、その者から当該助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)(平成14年5月30日告示第57号)

平成14年度の事業から適用する。

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飯田市精神障害者社会復帰訓練施設通所費助成事業実施要綱

平成8年12月25日 告示第83号

(平成14年5月30日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成8年12月25日 告示第83号
平成14年5月30日 告示第57号