○飯田市在宅重度障害者等家庭介護者疲労回復事業実施要綱

平成元年7月14日

告示第31号

飯田市在宅重度障害者等家庭介護者疲労回復事業実施要綱を次のように定め、平成元年度の事業から適用する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の常時介護を要する者等の福祉の向上を図るため、当該者の介護を常時行っている者に対し、マッサージ、あんま、指圧、はり及びきゅうの治療費の一部又は入浴施設における入浴費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 飯田市の区域に居住する者であって、飯田市の区域に居住する次のいずれかに該当する者をその居宅において主に介護を行うものをいう。

 65歳以上の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当すると認定されたもの

 40歳以上65歳未満の者であって、介護保険法の規定に基づき要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当すると認定されたもの

 18歳以上65歳未満の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)の規定に基づき、障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)第2条第1項第4号から第6号までのいずれかに認定されたもの

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級に掲げる障害を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する障害福祉サービスの支給の決定を受けた者で18歳未満のもの

 からまでに掲げる者以外の者の介護を行っている者であって市長が特に対象者とすることを必要と認めたもの

(2) 飯田市家庭介護者疲労回復事業 次に掲げる事業をいう。

 マッサージ等事業 施術者(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定する免許を有し、飯田市又は下伊那郡の区域で営業を行っている者をいう。以下同じ。)によるマッサージ、あんま、指圧、はり及びきゅうの施術を受けることをいう。

 リフレッシュ入浴事業 入浴施設(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場その他これに準ずる浴場であって、市長が指定したものをいう。以下同じ。)において入浴を行うことをいう。

(助成券の交付等)

第3条 飯田市家庭介護者疲労回復事業を受けようとする対象者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請年月日

(2) 助成券(次項に規定するものをいう。第4号において同じ。)の交付を申請する旨

(3) 対象者の住所、氏名、生年月日、電話番号及び主に介護を行う者との続柄

(4) 交付を申請する助成券の種類

(5) 対象者が主に介護を行う者の住所、氏名、生年月日及び電話番号並びに前条第1号アからまでに掲げる認定の区分

2 市長は、対象者に、次の各号に掲げる飯田市家庭介護者疲労回復事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる助成券を交付する。

(1) マッサージ等事業 飯田市在宅介護者等マッサージ等事業助成券(様式第2号)

(2) リフレッシュ入浴事業 飯田市在宅介護者等リフレッシュ入浴事業助成券(様式第3号)

3 市長は、助成券を交付した対象者に代わって当該者に要した費用の一部を施術者又は入浴施設を営む者(以下「施術者等」という。)に支払う。

(助成券の枚数)

第4条 一の年度において一の対象者に対して交付する助成券の枚数は、次の各号に掲げる飯田市家庭介護者疲労回復事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) マッサージ等事業 2枚まで

(2) リフレッシュ入浴事業 5枚まで

(助成券の提出)

第5条 助成券は、1回の治療又は入浴につき1枚を施術者等に提出することにより使用することができる。

(対象者が支払う費用)

第6条 施術者等は、助成券の提出があった場合は、次の各号に掲げる飯田市家庭介護者疲労回復事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を控除した額を当該助成券を提出した者に請求するものとする。

(1) マッサージ等事業 治療に要する費用から1,500円を控除した額

(2) リフレッシュ入浴事業 入浴に要する費用から500円を控除した額。ただし、当該費用が500円未満の場合は、その全額

(登録)

第7条 施術者等は、あらかじめ市長に申請し、飯田市家庭介護者疲労回復事業を行うための登録を受けるものとする。

2 前項の登録は、飯田市家庭介護者疲労回復事業(在宅介護者等マッサージ等事業)実施届(様式第4号)又は飯田市家庭介護者疲労回復事業(在宅介護者等リフレッシュ入浴事業)実施届(様式第5号)により行うものとする。

3 第1項の登録を受けた施術者等が、当該登録を取り消そうとする場合は、飯田市家庭介護者疲労回復事業中止届(様式第6号)を市長に提出することにより行うものとする。

(助成金の請求)

第8条 施術者等は、市長に対し、対象者から提出された助成券を添えて、飯田市家庭介護者疲労回復事業(在宅介護者等マッサージ等事業)助成金請求書(様式第7号)又は飯田市家庭介護者疲労回復事業(在宅介護者等リフレッシュ入浴事業)助成金請求書(様式第8号)により、対象者に対して行った事業に係る費用の請求をするものとする。

2 前項の規定による書類の提出があったときは、市長は当該書類の内容を審査のうえ、次の各号に掲げる飯田市家庭介護者疲労回復事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を支払うものとする。

(1) マッサージ等事業 添付された助成券1枚につき1,500円

(2) リフレッシュ入浴事業 添付された助成券1枚につき500円。ただし、入浴に要する費用が500円未満の場合は、その全額

(助成券の返還)

第9条 助成券の交付を受けた対象者は、介護を行っていた者について介護を行う必要がなくなった場合には、速やかに助成券を市長に返還しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、既に助成券の交付を受けた者が、偽りその他の不正な手段により助成券の交付を受けたと認めたときは、当該者に対し、当該者に代わって支出した事業に係る費用と同額の金員を飯田市に支払うこと及び交付済の助成券の返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

(抄)(平成7年3月17日告示第27号)

平成7年4月1日から施行する。

(抄)(平成11年5月27日告示第32号)

平成11年6月1日から施行する。

(抄)(平成14年3月25日告示第33号)

平成14年4月1日から施行する。

(抄)(平成16年3月31日告示第27号)

平成16年4月1日から施行する。

(抄)(平成18年6月30日告示第66号)

平成18年7月1日から施行する。

(抄)(平成19年5月7日告示第117号)

平成19年度の事業から適用する。

(抄)(平成25年3月29日告示第36号)

平成25年4月1日から適用する。

(抄)(平成31年3月28日告示第40号)

平成31年度の事業から適用する。

様式第1号 削除

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飯田市在宅重度障害者等家庭介護者疲労回復事業実施要綱

平成元年7月14日 告示第31号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成元年7月14日 告示第31号
平成7年3月17日 告示第27号
平成11年5月27日 告示第32号
平成14年3月25日 告示第33号
平成16年3月31日 告示第27号
平成18年6月30日 告示第66号
平成19年5月7日 告示第117号
平成25年3月29日 告示第36号
平成31年3月28日 告示第40号