○飯田市身体障害者用自動車改造事業等補助金交付要綱

平成10年3月12日

告示第14号

飯田市身体障害者用自動車改造事業補助金交付要綱を次のように定め、平成9年度の事業から適用する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体に障害のある者の社会参加及び福祉の増進を図るため、当該障害のある者自ら運転する自動車の改造又は当該障害のある者の運転免許証の取得に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者(在宅で生活している者に限る。)で、この要綱の規定に基づく補助事業を受けることにより社会参加が見込まれるもの

(2) 前年(自動車の改造を行い、又は運転免許証を取得した月が1月から7月の場合は前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が自動車の改造を行い、又は運転免許証を取得した月の特別障害者手当の所得制限を超えない者

(補助事業、経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる補助事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 自動車改造事業

(2) 運転免許証取得事業

2 前条の補助事業の補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助事業の区分

補助対象経費

補助金の額

自動車改造事業

対象者が所有し、かつ、自ら運転する自動車の操作装置の一部の改造に要する経費(運転の便宜が図られる改造に限る。)

1人当たり補助対象経費の2分の1以内の額(10万円を限度とする。)

運転免許証取得事業

対象者が運転免許証の取得に直接要した経費(運転免許証の取得ができた場合で、自動車教習所に納付した額に限る。)

1人当たり補助対象経費の2分の1以内の額(10万円を限度とする。)

(補助金の交付の条件)

第4条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に報告してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに市長に報告してその承認を受けること。

(補助金交付申請書の様式、添付書類及び提出期限)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市身体障害者用自動車改造事業等補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、別に定める。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。

(実績報告書の様式、添付書類及び提出期限)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、飯田市身体障害者用自動車改造事業等実績報告書(様式第2号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する必要な書類は、別に定める。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、飯田市身体障害者用自動車改造事業等補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)(平成19年3月9日告示第22号)

平成18年度の事業から適用する。

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飯田市身体障害者用自動車改造事業等補助金交付要綱

平成10年3月12日 告示第14号

(平成19年3月9日施行)