○飯田市勤労者福祉施設運営協議会条例
昭和60年3月30日
条例第22号
(設置)
第1条 勤労者のための福祉施設の適正な運営及び利用促進を図るため、飯田市勤労者福祉施設運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 勤労者福祉施設の利用者
(3) 関係行政機関の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(幹事)
第6条 協議会に、必要があるときは幹事を置くことができる。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(飯田勤労青少年ホーム条例の一部改正)
2 飯田勤労青少年ホーム条例(昭和53年飯田市条例第36号)の一部を次のように改正する。
第11条から第15条までを削り、第16条を第11条とする。
(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)
3 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。
別表中「
勤労青少年ホーム運営委員会の委員 |
」を「
勤労者福祉施設運営協議会の委員 |
」に改める。