○飯田市勤労者福祉施設運営協議会条例

昭和60年3月30日

条例第22号

(設置)

第1条 勤労者のための福祉施設の適正な運営及び利用促進を図るため、飯田市勤労者福祉施設運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 勤労者福祉施設の利用者

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(幹事)

第6条 協議会に、必要があるときは幹事を置くことができる。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(飯田勤労青少年ホーム条例の一部改正)

2 飯田勤労青少年ホーム条例(昭和53年飯田市条例第36号)の一部を次のように改正する。

第11条から第15条までを削り、第16条を第11条とする。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

3 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表中「

勤労青少年ホーム運営委員会の委員

」を「

勤労者福祉施設運営協議会の委員

」に改める。

飯田市勤労者福祉施設運営協議会条例

昭和60年3月30日 条例第22号

(昭和60年3月30日施行)