○飯田市勤労者生活資金及び教育資金融資あっせん要綱
昭和56年7月1日
告示第42号
(目的)
第1 この要綱は、市内に居住する勤労者の生活の安定を図るため、長野県労働金庫飯田支店(以下「労金」という。)の協調を得て、生活資金及び教育資金の融資あっせんを行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2 この要綱において「勤労者」とは、職業の種類を問わず年間を通じて事業所又は事務所等に使用されていて、その賃金により生活をしている者をいう。
(融資あっせんの対象者)
第3 融資あっせんを受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する勤労者であること。
(2) 融資を受ける資金の償還及び利子の支払について、その能力を有する者であること。
(3) 市税(申込直前1年の間に納期が到来しているもの。飯田市へ転入した者にあっては、従前の市区町村において賦課された市区町村税)を完納していること。
(貸付原資の預託)
第4 市長は、この要綱の目的達成のため、一定額の原資を労金に預託するものとする。
2 原資の預託期間は、1年以内とする。
(融資あっせん総額)
第5 融資あっせんの総額は、市長と労金が協議して別に定める。
(貸付限度額及び貸付条件)
第6 融資あっせんに係る貸付金の貸付限度額及び貸付条件は、次の表に掲げるもののほか市長と労金が協議して定めるところによる。
区分 | 貸付限度額 | 貸付期間 | 償還方法 |
生活資金 | 500万円 | 10年以内 | 割賦償還 |
教育資金 | 500万円 | 10年以内 | 割賦償還5年以内の据置きも可 |
2 前項の貸付限度額は、融資あっせんを受ける者に対して、生活資金及び教育資金の区分ごとに一の年度において貸付けを行う額の限度額とする。
(貸付保証料)
第7 融資あっせんの対象となる資金の貸付に係る貸付保証料は、融資のあっせんを受けた者が負担するものとし、当該資金の貸付に係る保証は、労金が定める保証機関が行う。
(申込方法)
第8 融資のあっせんを受けようとする者は、勤労者/生活資金/教育資金/融資あっせん申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(融資あっせんの決定)
第9 市長は、第8に規定する申込書を受理したときは、その融資の適否を労金と協議し、その結果を勤労者/生活資金/教育資金/融資あっせん決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(報告)
第10 労金は、毎月末日現在の貸付、回収状況その他必要事項を翌月10日までに市長に報告するものとする。
(融資あっせんの取消し)
第11 市長は、申込者が虚偽の申込みによって融資のあっせんを受けたことが判明したときは、融資のあっせんを取り消し、又は貸付金の全額又は一部を償還させることができる。
附則
前文(抄)(昭和59年2月21日告示第7号)
昭和58年度の融資から適用する。
前文(抄)(昭和62年4月22日告示第33号)
昭和62年度の融資から適用する。
前文(抄)(平成元年5月30日告示第22号)
平成元年度の融資から適用する。
前文(抄)(平成5年6月30日告示第41号)
平成5年7月1日から施行する。
前文(抄)(平成8年3月28日告示第35号)
平成8年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成19年4月1日告示第58号)
平成19年度の融資から適用する。
前文(抄)(平成20年3月24日告示第22号)
平成20年度の融資から適用する。
前文(抄)(平成23年9月30日告示第116号)
この告示による改正後の飯田市勤労者生活資金及び教育資金融資あっせん要綱の規定は、平成23年10月1日以後に行う融資から適用し、同日前に改正前の飯田市勤労者生活資金及び教育資金融資あっせん要綱規定に基づいて融資がされた資金については、なお、従前の例による。
前文(抄)(令和3年2月25日告示第15号)
令和3年度の融資から適用する。
前文(抄)(令和6年3月8日告示第27号)
令和6年度の融資から適用する。