○飯田市人権尊重推進協議会規程
昭和52年9月19日
訓令第4号
教委訓令第2号
本庁内部部局
出先機関
教育委員会事務局
(設置)
第1条 飯田市差別の撤廃と人権の尊重に関する条例(平成14年飯田市条例第8号)第2条各号に規定する人権の尊重の推進に関する施策を円滑に推進するため、人権尊重推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、人権の尊重の推進に関する施策について、総合的な企画及び調整に関する事務をつかさどる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長の職にある者
(2) 部の長の職にある者
(3) 関係する課又は関係する室の長の職にある者であって会長が任命した者
(4) その他市長又は教育長が必要と認め、任命した者
(職務)
第4条 会長は、会務を統轄する。
2 委員は、会務の執行にあたる。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、市民協働環境部共生・協働推進課に置く。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営等について必要な事項は、会長が定める。
附則(平成8年6月27日/訓令第4号/教委訓令第1号/)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日/訓令第5号/教委訓令第2号/)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日/訓令第5号/教委訓令第1号/)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日/訓令第2号/教委訓令第1号/)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。