○飯田市人権教育推進協議会規則

昭和56年5月22日

教育委員会規則第8号

(設置及び名称)

第1条 飯田市差別の撤廃と人権の尊重に関する条例(平成14年飯田市条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する人権教育の推進に資するため、飯田市人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(庶務)

第2条 協議会の庶務は、飯田市教育委員会事務局が当る。

(事業)

第3条 協議会は、次の事業を行う。

(1) 条例第4条の規定により設置される飯田市人権尊重推進審議会の答申に応じた人権教育推進施策に関する協議

(2) 人権教育推進のための連絡協調

(3) その他人権教育推進に必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、学校教育、社会教育の関係者及び人権教育推進に関係する諸機関、団体の代表者等をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

2 第3条の事業を推進するため、協議会に学校人権教育部会と社会人権教育部会を置く。

(役員)

第5条 協議会に次の各号に掲げる役員を置き、その数は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 部会長 2人

(4) 幹事 若干人

(任期)

第6条 委員(第4条第1項の規定により委嘱を受けた者をいう。)の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の選出)

第7条 役員は、協議会の会議において互選する。

(役員の任務)

第8条 会長は協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する。

3 部会長は、部会を代表し、部会業務を処理する。

4 幹事は、会務を処理する。

(会議)

第9条 会議は、必要に応じて会長が召集する。ただし、部会は部会長が招集する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

飯田市人権教育推進協議会規則

昭和56年5月22日 教育委員会規則第8号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 人権推進
沿革情報
昭和56年5月22日 教育委員会規則第8号
平成15年3月31日 教育委員会規則第2号