○災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月28日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に基づき、暴風豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けをすることについて必要な事項を定め、もつて市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時市の区域内に住所を有した者をいう。

(災害弔慰金の支給)

第3条 市長は市民が令第1条に規定する災害(以下第11条までにおいて「災害」という。)により死亡したときはその者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項に規定する遺族の範囲とし、その順位は次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であつて兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

2 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により前項の規定により難いときは、前項の遺族のうち市長が適当と認める者に支給することができる。

3 前2項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対して行つた支給は全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金をうけることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第9条から第11条までに規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかつたことその他特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 市長は災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(災害援護資金の貸付け)

第12条 市長は令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立直しに資するため災害援護資金の借入れ申込みがあつた場合は、貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯はその所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失若しくは流失し、又はこれと同等と認められる特別の事情があつた場合 350万円

2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項かつこ書の場合は5年)とする。

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1.5パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(飯田市災害弔慰金等支給審査会の設置)

第16条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項について調査審議するため、飯田市災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。

3 前項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(災害見舞金等支給条例の一部改正)

2 災害見舞金等支給条例(昭和45年条例第39号)の一部を次のように改正する。

第10条を第11条とし、第9条の次に次の1条を加える。

(適用除外)

第10条 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和49年条例第50号)に基づく災害弔慰金の支給を受けた者については、この条例は適用しない。

(昭和50年6月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和51年9月7日以降に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和53年9月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和58年3月28日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(次項において「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、施行日以後に生じた災害に関して適用する。

(災害見舞金等支給条例の一部改正)

3 災害見舞金等支給条例(昭和45年飯田市条例第39号)の一部を次のように改正する。

第10条中「災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和49年条例第50号)」を「災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年飯田市条例第50号)」に改める。

(平成4年3月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成23年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。

(平成31年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年12月26日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

3 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月28日 条例第50号

(令和元年12月26日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 災害見舞金
沿革情報
昭和49年6月28日 条例第50号
昭和50年6月25日 条例第31号
昭和51年12月25日 条例第45号
昭和53年9月26日 条例第37号
昭和58年3月28日 条例第5号
平成4年3月27日 条例第20号
平成23年12月28日 条例第32号
平成31年3月28日 条例第15号
令和元年12月26日 条例第46号