○被保護入院患者看護料差額金支給要綱
昭和60年8月8日
告示第44号
被保護入院患者看護料差額金支給要綱を次のように定め、昭和60年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第15条第5号の医療扶助を受けている入院患者(以下「被保護入院患者」という。)の福祉の充実を図るため、予算の範囲内で看護料差額金を支給することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、看護、給食及び寝具設備の基準(昭和33年厚生省告示第178号)による看護の基準の認定を受けていない保険医療機関に入院し、又は入院していた被保護入院患者で、市長が看護料差額金を支給する必要があると認めた者とする。
(支給額)
第3条 看護料差額金として支給する額は、看護料の額から次の各号に掲げる額を除いた額とする。
(1) 法による看護料の額
(2) 県費支給金
2 前項の申請書は、看護を受けた日の属する月の翌月10日までに市長に提出するものとする。