○被保護入院患者看護料差額金支給要綱

昭和60年8月8日

告示第44号

被保護入院患者看護料差額金支給要綱を次のように定め、昭和60年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第15条第5号の医療扶助を受けている入院患者(以下「被保護入院患者」という。)の福祉の充実を図るため、予算の範囲内で看護料差額金を支給することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、看護、給食及び寝具設備の基準(昭和33年厚生省告示第178号)による看護の基準の認定を受けていない保険医療機関に入院し、又は入院していた被保護入院患者で、市長が看護料差額金を支給する必要があると認めた者とする。

(支給額)

第3条 看護料差額金として支給する額は、看護料の額から次の各号に掲げる額を除いた額とする。

(1) 法による看護料の額

(2) 県費支給金

(申請書)

第4条 規則第3条の申請書は、看護料差額金支給申請書(別記様式)によるものとする。

2 前項の申請書は、看護を受けた日の属する月の翌月10日までに市長に提出するものとする。

画像

被保護入院患者看護料差額金支給要綱

昭和60年8月8日 告示第44号

(昭和60年8月8日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ その他
沿革情報
昭和60年8月8日 告示第44号