○太陽熱温水器設置資金融資あつせん要綱

昭和56年5月1日

告示第27号

(目的)

第1 この要綱は、住宅に太陽熱温水器(以下「温水器」という。)を設置しようとする者に対し、金融機関の協調を得て、その設置に必要な資金の融資あつせんを行うことについて定め、もつてエネルギー消費の節約及び省エネルギー思想の普及啓発を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 温水器 太陽熱光線集熱板により太陽熱を吸収して温水をつくり、蓄熱槽又は貯湯槽で保温し、風呂等の給湯を行う機器で、専ら日常生活の用に供するもののうち、市長が認めたものをいう。

(2) 金融機関 市内に店舗を有する金融機関のうち、市長が別に指定したものをいう。

(融資あつせんの対象者)

第3 融資あつせんを受けることができる者は、次の各号のすベてに該当する者とする。

(1) 引き続き1年以上市内に住所を有する者であること。

(2) 年齢が、20才以上であること。

(3) 融資を受ける資金の償還及び利子の支払いについて、その能力を有する者であること。

(4) 市税を完納していること。

(貸付原資)

第4 市長は、融資あつせんを行うため、一定額の原資を金融機関に預託するものとする。

(融資あつせん総額)

第5 融資あつせんの総額は、市長と金融機関が協議して別に定める。

(貸付限度額及び貸付条件)

第6 融資あつせんに係る貸付金の貸付限度額及び貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付限度額 温水器本体の額。ただし、15万円を限度とする。

(2) 貸付条件

ア 貸付期間 2年以内

イ 利率 毎年市長と金融機関が協議して別に定める。

ウ 償還方法 月賦償還とする。ただし、繰上げ償還をすることができる。

(保証料)

第7 保証料は、全額市が負担する。

(申込方法)

第8 融資のあつせんを受けようとする者は、太陽熱温水器設置資金融資あつせん申込書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 温水器本体の見積書

(2) 収入証明書又は所得証明書

(3) 温水器を設置する家屋が自己の所有に属さないものである場合は、当該家屋の所有者の承諾書

(融資あつせんの承認)

第9 市長は、第8に規定する申込書を受理したときは、その融資の適否を金融機関と協議し、その結果を太陽熱温水器設置資金融資あつせん承認(不承認)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(工事完了届の提出及び融資額の決定)

第10 申込者は、工事が完了したときは、遅滞なく太陽熱温水器設置工事完了届(様式第3号。以下「工事完了届」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の工事完了届を受理したときは、その内容を確認し、融資額を決定して、太陽熱温水器設置資金融資あつせん決定通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(融資あつせんの取消し)

第11 市長は、申込者が次の各号の一に該当するときは、融資のあつせんを取消し、又は貸付金の全額又は一部を償還させることができる。

(1) 第10第2項の規定による融資額の決定を受けてから、相当の期間内に資金の借入れを行わないとき。

(2) 虚偽の申し込みによつて融資のあつせんを受けたとき。

(3) 貸付金を目的外に使用したとき。

(補則)

第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

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太陽熱温水器設置資金融資あつせん要綱

昭和56年5月1日 告示第27号

(昭和56年5月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ その他
沿革情報
昭和56年5月1日 告示第27号