○飯田市交通安全条例
平成11年3月30日
条例第8号
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するために必要な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、国、県及び交通の安全の確保を活動の目的とする団体と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、日常生活を通じて自ら交通の安全の確保に努めるとともに、国、県又は市が実施する交通の安全に関する施策に協力するように努めなければならない。
(交通指導員)
第4条 第2条第1項に規定する施策を効果的に推進するため、交通指導員を置く。
(飯田市交通安全対策協議会)
第5条 第2条第1項に規定する施策を総合的に検討するため、飯田市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 交通の安全の確保に関する事項
(2) 円滑かつ快適な交通の確保に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、交通の安全の確保に関する施策を推進するために必要な事項
3 協議会は、委員20名以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 第4条に規定する交通指導員
(4) 前3号に掲げる者のほか交通の安全に関する施策の推進に関心を有する者
5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)
2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。
別表中「
国民健康保険運営協議会の委員 |
」を「
国民健康保険運営協議会の委員 飯田市交通安全対策協議会の委員 |
」に改める。