○飯田市交通災害相談に関する規則
昭和42年6月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、交通災害相談を実施することにより、交通事故に係る紛争の円満な解決及び交通の秩序の維持を促進し、もって市民の福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 交通事故の損害賠償請求手続及び示談の方法
(2) 示談書の作り方、調停の仕方及び訴訟の手続についての相談
(3) 交通事故の話合いのあっせん
(4) 交通法令の解釈
(5) 暴走族(飯田市暴走行為を根絶する条例(平成14年飯田市条例第5号)第2条第6号に規定するものをいう。)に関する困りごと
(6) 交通災害に関して専門的な知識を有する機関への連絡、あっせんその他の手配の方法
(7) その他交通に関する問題
(事業)
第3条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため、交通災害相談を行う。
(交通災害相談)
第4条 交通災害相談は、次の区分により取り扱うものとする。
(1) 面接による相談
(2) 書面及び電子メールによる相談
(3) 電話による相談
2 前項第1号及び同項第3号に規定する相談の受付は、飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項に規定する日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(相談を受け付けない事項)
第5条 飯田市は、次の各号に規定する事項についての相談は受け付けないものとする。
(1) 確定判決、和解、調停その他の紛争解決制度により確定した内容に反する事項
(2) 訴訟係属中の事件に関する事項
(3) 刑事事件に関する事項
(4) 他の官公署若しくはこれに準ずる機関が現に相談を受け付けている、又は既に相談を終えた事項
(5) その他相談を受け付けることが適当でないと市長が認めた事項
(交通災害相談員)
第6条 飯田市は、交通災害相談に応じるため、交通災害相談員を置く。
2 交通災害相談員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 飯田市職員
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月18日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。