○交通事故被害者生活つなぎ資金貸付要綱
昭和44年3月27日
告示第68号
交通事故被害者生活つなぎ資金貸付要綱を、次のように定め昭和44年4月1日から適用する。
(趣旨)
第1 この要綱は、交通事故により被害を受けた者またはその家族(以下「被害者」という。)であつて、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「法」という。)に基づく保険金の支払いが遅れているものに対し、予算の範囲内で生活つなぎ資金(以下「資金」という。)を貸付け、もつて被害者の自立助長を図ることについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において「交通事故」とは、法第2条第1項に規定する自動車による交通上の人身事故をいう。
(貸付対象)
第3 資金の貸付は、飯田市に居住する被害者であつて、法に基づく保険金の支払いを受けていない者で、次の各号の一に該当するものに対して行なうものとする。
(1) 交通事故により生活が困窮していると認められたもの。
(2) その他、市長が特に必要があると認めたもの。
(貸付限度額等)
第4 第1の規定により貸付ける資金(以下「貸付金」という。)の貸付限度額ならびに償還の期限および方法は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額 法に基づく保険金の請求額の範囲内で、1世帯あたり30万円以内
(2) 償還の制限 貸付けの日から3月以内
(3) 償還の方法 一括払いまたは分割払い
(利子)
第5 貸付金は、無利子とする。
(申し込み)
第6 資金を借り受けようとする者は、交通事故被害者生活つなぎ資金借受申込書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 警察署長の発行する交通事故証明書
(2) 医師の診断書または検案書もしくはその写し
(3) その他市長が指示する書類
(貸付の決定)
第7 市長は第6の規定による申込書を受理したときは、その内容を審査して貸付けの可否を決定し、その旨を交通事故被害者生活つなぎ資金貸付決定(却下)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(保証人)
第8 貸付金の交付の決定を受けた者は、市内に住所を有する者1人を保証人としてたてなければならない。
(委任状)
第9 貸付金の交付を受けようとする者は、法に基づく保険金のうちから貸付金に相当する金額を受領することについて、市長に委任する旨の委任状を提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第10 貸付金の交付は、交通事故被害者生活つなぎ資金貸借契約書(様式第3号)による貸借契約の締結と同時に行なうものとする。
(貸付金の償還)
第11 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金を償還するときは、借用のとき定める償還方法に従い、納入通知書により指定金融機関に納入しなければならない。
2 借受者が貸付金を償還する以前に、市長が保険金を受けたときは、この保険金の受領をもつて貸付金の償還とみなす。
(償還期限の延長)
第12 借受者が災害その他やむを得ない事情のため定められた償還期限までに貸付金の返還ができないときは、交通事故被害者生活つなぎ資金償還期限延長承認申請書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、次の各号に掲げる通知書により借受者に通知するものとする。
(1) 延長することを適当と認めた場合
交通事故被害者生活つなぎ資金償還期限延長承認通知書(様式第5号)
(2) 延長することを不適当と認めた場合
交通事故被害者生活つなぎ資金償還期限延長不承認通知書(様式第6号)
(貸付け決定の取消し等)
第13 市長は、借受者が次の各号の一に該当すると認められるときは、貸付け決定を取消しまたはすでに交付した貸付金を返還させることができる。
(1) 不正な手段により貸付金の交付を受けたとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) その他市長の指示に従わなかつたとき。
2 前項に規定する取消しは、交通事故被害者生活つなぎ資金貸付決定取消し通知書(様式第7号)により行なうものとする。
(報告および調査)
第14 市長は、必要に応じて借受者から保険金に関する事項等について被告を求めるとともに、職員をして必要な調査を行なわしめることができる。
前文(抄)(令和元年8月6日告示第49号)
告示の日から適用する。