○飯田市保健センター設置条例
昭和58年3月28日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、保健センター(地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第2項に規定する市町村保健センターをいう。以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 健康相談、健康教育、健康診査等の総合的な対人保健サービスを行い、市民の健康増進に寄与するため、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯田市保健センター | 飯田市大久保町2534番地 |
飯田市鼎保健センター | 飯田市鼎上山1890番地1 |
飯田市上郷保健センター | 飯田市上郷飯沼3145番地1 |
(業務)
第4条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による各種保健指導に関すること。
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)による各種予防接種の実施に関すること。
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による結核に係る定期の健康診断に関すること。
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保健事業に関すること。
(5) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業に関すること。
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保健事業に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民の健康増進に関すること。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月1日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第62号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年9月22日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第75号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第14号)
この条例は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第44号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。