○飯田市予防接種健康被害調査委員会条例
昭和54年6月22日
条例第22号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、飯田市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について、市長の諮問に応じて医学的な見地からの調査を行うものとする。
(組織等)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度市長が任命する。
(1) 飯田保健所長
(2) 飯田医師会員
(3) 学識経験者
(4) 市職員
3 委員は、当該諮問に係る調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)
2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。
別表中「消費者問題協議会の委員」を「/消費者問題協議会の委員/予防接種健康被害調査委員会の委員/」に改める。
附則(平成14年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。