○飯田市公衆浴場設備改善事業補助金交付要綱

平成5年8月23日

告示第75号

公衆浴場経営安定化補助金交付要綱(昭和50年飯田市告示第19号)の全部を次のように改正し、平成5年度の補助金から適用する。

(趣旨)

第1 この要綱は、公衆浴場設備の改善を促進し、もって公衆衛生の向上に資するため、公衆浴場設備の改善を行う公衆浴場を営む者(以下「営業者」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公衆浴場 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例(昭和41年長野県条例第49号)第2条に規定する普通公衆浴場(共同浴場を除く。)をいう。

(2) 基幹設備 ボイラー、給排水設備、排煙設備、浴室、ボイラー室等をいう。

(3) 特定営業者 長野県知事が毎年実施する公衆浴場定例実態調査に基づく1日当たりの入浴者数が150人未満の営業者をいう。

(補助事業、対象経費及び補助金額)

第3 市長は、営業者に対して、次の表の左欄に掲げる補助事業の区分に応じ、同表の中欄に掲げる対象経費について、同表の右欄に掲げる補助金額を予算の範囲内で交付する。

補助事業

対象経費

補助金額

公衆浴場設備改善事業

特定営業者のうち専ら公衆浴場の経営を行っていると市長が認めるものが、当該公衆浴場について市長が必要と認める基幹設備を新築、増設又は改造する事業に要する経費。ただし、10万円未満のものは除く。

経費の3分の2以下で、市長が定める額。ただし、200万円を限度とする。

2 補助金の申請額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第4 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更するときは、速やかに市長に報告してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないときは速やかに市長に報告してその承認を受けること。

(申請書の様式、関係書類等)

第5 規則第3条に規定する申請書は、飯田市公衆浴場設備改善事業補助金交付申請書(様式第1号)とする。

2 規則第3条の関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 収支予算書

(2) 工事の詳しい内容及び内訳を記載した見積書の写し

(3) 施工前の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前2項の書類の提出期限は、市長が別に定める。

(着手届)

第6 飯田市公衆浴場設備改善事業補助金の交付の決定の通知を受けた営業者が、補助事業に着手するときは、直ちに飯田市公衆浴場設備改善事業着手届(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(補助事業の内容の変更等)

第7 規則第5条第1号又は第3号の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 飯田市公衆浴場設備改善事業変更承認申請書(様式第3号)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 飯田市公衆浴場設備改善事業中止廃止承認申請書(様式第4号)

(実績報告の様式、関係書類及び提出期限)

第8 規則第12条に規定する実績報告は、飯田市公衆浴場設備改善事業実績報告書(様式第5号)によるものとする。

2 規則第12条の必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 収支精算書

(2) 工事の詳しい内容及び内訳を記載した請求書及び領収書の写し

(3) 施工中及び施工後の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前2項の書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金交付請求)

第9 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、飯田市公衆浴場設備改善事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(抄)(平成20年5月8日告示第52号)

平成20年度の補助金から適用する。

(抄)(平成23年6月1日告示第85号)

平成23年度の補助金から適用する。

(抄)(平成26年4月28日告示第65号)

平成26年4月30日以後になされた補助金の交付の申請から適用する。

(抄)(平成27年4月30日告示第52号)

平成27年4月30日以後になされた補助金の交付の申請から適用する。

(抄)(平成29年3月8日告示第22号)

平成29年4月1日以後に交付申請のあった補助金から適用する。

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飯田市公衆浴場設備改善事業補助金交付要綱

平成5年8月23日 告示第75号

(平成29年3月8日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第1章 生/ 環境衛生
沿革情報
平成5年8月23日 告示第75号
平成15年4月1日 告示第31号
平成20年5月8日 告示第52号
平成23年6月1日 告示第85号
平成26年4月28日 告示第65号
平成27年4月30日 告示第52号
平成29年3月8日 告示第22号