○飯田市浄化槽の設置に関する指導要綱
平成12年3月31日
告示第30号
飯田市浄化槽の設置に関する指導要綱を次のように定め、平成12年4月1日から施行する。
(目的)
第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び法の施行についてほかに定めのあるもののほか、浄化槽の設置等に関し飯田市が行う指導について必要な事項を定めることにより、浄化槽の適正な設置を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(設置に関する基準)
第2条 市長は、浄化槽を設置しようとする者(以下「設置者」という。)に対し、次に掲げる事項を指導するものとする。
(1) 合併処理浄化槽(法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)を設置すること。
(2) 設置場所が、保守点検及び清掃を容易に行うことができる場所であること。
(3) 浄化槽から発生する臭気、騒音又は振動により浄化槽の近隣に居住する者に不快感を与えないよう配慮すること。
(4) 法令の規定に基づき水路の管理者等との間に手続等が必要な場合には、当該手続等を行うこと。
(5) 排水区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定するものをいう。)又は排水区域となることが予定されている区域においては、原則として浄化槽を設置しないこと。
(6) 建築物の増築等により、処理対象人員(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する方法により算定するものをいう。)が既設浄化槽の処理能力を超過した場合は、原則として既設の浄化槽については、浄化槽として使用しないこととし、新たに増築等後の処理対象人員に応じた浄化槽を設置すること。
(7) 建築物の使用目的、浄化槽による処理後のし尿又は雑排水の放流先(以下単に「放流先」という。)の状況等により必要と認める場合は、前処理設備を設けること。
(8) 放流先は、原則として河川、側溝等であって、放流により環境衛生上の支障を生じないだけの流量を有していると市長が認め、かつ、滞留していないものとなるよう浄化槽を設置すること。
(9) やむを得ず放流を地下浸透方式とする場合には、浄化槽放流水の地下浸透に関する指導基準(昭和62年4月1日付62環第4号長野県生活環境部長通知)によること。
(浄化槽の設置に係る届出等)
第3条 市長は、浄化槽を設置しようとする建築物が建築基準法第6条の規定による確認(以下「建築確認」という。)を要する場合は、設置者に対し、し尿浄化槽設計概要書(別記様式。以下「設計概要書」という。)4部を当該確認の申請書に添付するよう指導するものとする。
2 市長は、浄化槽を設置しようとする建築物が建築確認を受けた後において、設置者が浄化槽の工事完了前に処理方式、規模等を変更しようとするときは、設置者に対し、建築確認を申請すること及び当該確認の申請書に変更後の設計概要書を添付することを指導するものとする。
3 市長は、浄化槽を設置しようとする建築物が建築確認を要しない場合は、法第5条の規定による届出をするよう指導するものとする。