○飯田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成2年4月3日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽の設置に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿及び生活排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上及び浄化槽からの放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下である機能を有するものとする。
(3) 専用住宅 専ら居住の用に供する住宅をいう。
(4) 併用住宅 居住用と業務用とを併用する目的の住宅で、居住の用に供せられる部分と業務に使用する部分とが直接結合していて、同一人が両方を使用する住宅をいう。
(5) 集合処理区域 公共下水道(特定環境保全公共下水道を含む。)事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業等により整備された区域をいう。
(6) 人槽区分 建築基準法施行令の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)に定める日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」による処理対象人員の算定方式により算定される合併処理浄化槽の人員区分をいう。
(7) くみ取り便槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にこれをくみ取って処分する方法の便槽(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的にくみ取りをする方式の便槽を含む。)をいう。
(8) 転換 設置されているくみ取り便槽を撤去し、新たに浄化槽を設置することをいう。ただし、くみ取り便槽が設置されている建築物を同一の敷地内において建て替え、又は増改築に伴い浄化槽を設置する場合は除く。
ア 設置から30年以上を経過したもの
イ 災害その他の特別の事情により市長が特に認めるもの
(10) 宅内配管工事 便所、台所、洗面所、風呂等からの排水を浄化槽へ流入する管並びにます及び浄化槽から側溝等へ放流する管の配管工事をいう。
(対象区域)
第3条 補助金の交付の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、本市の行政区域のうち次の各号に掲げる区域以外の区域とする。
(1) 集合処理区域
(2) その他市長が指定する区域
2 前項の規定にかかわらず、市長が合併処理浄化槽の設置を特に必要と認めた区域は、対象区域とする。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する対象区域において、合併処理浄化槽を設置する者とする。
(1) 浄化槽法第5条第1項に規定する設置届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 専用住宅を販売する目的で、合併処理浄化槽が設置された専用住宅(以下「合併処理浄化槽付専用住宅」という。)を建築する者又は合併処理浄化槽付専用住宅を購入する者
(3) 専用住宅又は併用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(4) 飯伊浄化槽組合の指定する浄化槽工事人以外の者に施工を行わせた者
(5) 飯伊浄化槽組合の指定する浄化槽代行管理者以外の者と保守点検契約を締結した者
(6) 市町村税を滞納している者
(1) 専用住宅又は併用住宅の場合 別表第1に定める額
(2) 専用住宅及び併用住宅以外の建築物の場合 別表第2に定める額
4 前3項の規定により、それぞれ算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ市長が別に定める補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 前条に規定する費用の内訳が記載された見積書の写し
(4) 契約書の写し
(5) 全国浄化槽推進市町村協議会が行う合併処理浄化槽登録制度により発行される登録証の写し及び登録浄化槽管理表
(6) 更新の場合にあっては、使用を廃止する浄化槽を設置した年度及び当該浄化槽の適正な管理が行われていたことが分かる書類
(7) 前条第2項の規定による加算を受けようとする者にあっては、撤去するくみ取り便槽の現況の配置平面図及び写真
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項第4号の契約書とは、次に掲げる指摘事項の改善する旨を定める契約書をいう。
(1) 長野県及び飯田市が行う竣工検査における改善を要する指摘事項
(2) 法第7条に基づく設置後等の水質検査の結果における改善を要する指摘事項
(交付の決定及び通知書類)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金を交付するものと決定した者に対しては、市長が別に定める補助金交付決定通知書により、交付しないものと決定した者に対しては、市長が別に定める補助金不交付決定通知書によりそれぞれ通知するものとする。
(変更承認申請書等)
第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定を受けたのち、補助金申請内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、市長が別に定める変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助事業完了後1か月以内又は補助金交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに市長が別に定める実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら浄化槽の保守点検を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査申込書の写し
(3) 支払明細書の写し
(4) 補助事業及び当該補助事業に附帯して行った宅内配管工事の工程又は当該補助事業に附帯して行った撤去の作業中及び作業後の状況が分かる写真
(5) 小型合併処理浄化槽機能保証制度の対象となる浄化槽にあっては、同制度に基づいて交付された保証登録証
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、市長が別に定める補助金交付額確定通知書により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、市長が別に定める補助金交付請求書による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号の一に該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 第14条の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助事業に関し市長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第14条 補助対象者は、補助事業により設置された浄化槽を、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間は、使用を廃止してはならない。ただし、災害その他の特別の事情により市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(工事状況の確認)
第15条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を確認する。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成2年4月2日から施行する。
前文(抄)(平成5年4月15日告示第30号)
平成5年度の補助金から適用する。
前文(抄)(平成7年3月31日告示第40号)
平成7年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成9年3月26日告示第17号)
平成9年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成9年8月1日告示第56号)
公布の日から施行する。なお、平成9年7月31日以前に提出された浄化槽設置届出書に係るものについては、なお従前の例による。
前文(抄)(平成10年7月6日告示第46号)
平成10年度の補助金から適用する。ただし、平成10年3月31日以前に提出された浄化槽設置届出書に係るものについては、なお従前の例による。
前文(抄)(平成17年10月1日告示第65号)
平成17年10月1日から施行する。ただし、第5条に次の1号を加える改正規定及び別表第2の次に次の別表を加える改正規定は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。
前文(抄)(令和元年7月1日告示第39号)
令和元年7月1日から適用する。
前文(抄)(令和3年1月26日告示第3号)
令和3年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和4年4月1日告示第50号)
令和4年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和8年4月1日告示第69号)
令和8年4月1日以後の申請(第6条第1項の規定による補助金交付申請書の提出をいう。以下同じ。)から適用する。ただし、同日から令和9年3月31日までの間の申請については、第2条第9号アの規定中「30年」とあるのは、「15年」とする。
別表第1(第5条関係)
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 450,000円 |
6人槽及び7人槽 | 600,000円 |
8人槽及び10人槽 | 700,000円 |
11人槽以上20人槽以下 | 1,200,000円 |
21人槽以上30人槽以下 | 1,500,000円 |
31人槽以上40人槽以下 | 1,800,000円 |
41人槽以上 | 2,100,000円 |
別表第2(第5条関係)
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 300,000円 |
6人槽及び7人槽 | 450,000円 |
8人槽及び10人槽 | 600,000円 |
11人槽以上20人槽以下 | 1,200,000円 |
21人槽以上30人槽以下 | 1,500,000円 |
31人槽以上40人槽以下 | 1,800,000円 |
41人槽以上 | 2,100,000円 |