○廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和49年7月5日
条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(4) 占有者 土地又は建物の占有者又は管理者をいう。
(一般廃棄物の処理計画)
第3条 市長は、法第6条第1項及び第2項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画を定め、告示するものとする。
2 前項の処理計画に変更を生じた場合は、その都度告示するものとする。
(清潔の保持)
第4条 占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清掃を行うなど、その清潔を保つように努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。
2 占有者は、その占有し、又は管理する空き地の雑草等の除去又は害虫の駆除を実施し、生活環境を損なうことのないように努めなければならない。
3 法第5条第2項の規定による大掃除は、毎年2回市長の定める計画に従い実施しなければならない。
4 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。
5 占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自ら処理しなければならない。ただし、自ら処分できないときは、市長に届け出なければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等によりその減量を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となつた場合は、その回収に努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物処理施設を損壊する恐れのある製品、容器等について、自ら処分しがたい場合においても共同による処理、必要な限度における技術開発等に努めなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等については、誇大包装の回避に努めなければならない。
5 工事の施行者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の処理に努めなければならない。
6 事業者は、前5項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
(占有者の協力義務)
第6条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、市長の指示する方法に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 前項により一般廃棄物を排出する占有者は、その廃棄物が飛散し、又は流出しないよう衛生的に排出するとともに、爆発性、毒性、著しい悪臭その他一般廃棄物の収集、運搬及び処分に支障を及ぼすおそれがある性状のものを混入してはならない。
(必要な措置)
第7条 市長は、廃棄物の適正な処理をするため必要があると認めるときは、占有者に対し、当該廃棄物に関し必要な措置を求めることができる。
(一般廃棄物の自己処理基準)
第8条 占有者は、一般廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
(市長が指示する多量の一般廃棄物)
第9条 法第6条の2第5項の規定により、市長が占有者に対して指示することができる多量の一般廃棄物の量は、次に掲げるとおりとする。
ごみ 1日の平均排出量 10kg以上
(一般廃棄物処理施設の設置)
第10条 一般廃棄物の処理を行うため、別表第1の一般廃棄物処理施設を設置する。
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第10条の2 法第21条第3項の規定により条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
(一般廃棄物処理施設への搬入等)
第11条 占有者は、一般廃棄物(事業活動に伴つて生じた廃棄物及び一般廃棄物処理施設において処理することが第3条第1項の計画に適合しない廃棄物を除く。)を一般廃棄物処理施設に搬入することができる。
3 前2項の規定により一般廃棄物を搬入しようとする者は、市長が別に定めるところにより、申請書を提出し、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
4 市長は、一般廃棄物を搬入しようとする者に対し一般廃棄物処理施設の維持、管理及び保全のための指示をし、並びに当該指示に従わない者に対し当該搬入の制限をすることができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第12条 一般廃棄物の処理についての手数料は、別表第2のとおりとする。
(一般廃棄物処理業許可等手数料)
第13条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者並びに当該許可証の再交付を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を納めなければならない。
(処理する産業廃棄物)
第14条 産業廃棄物は、事業者自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 市が法第11条第2項の規定により一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物及び処理することが必要であると認める産業廃棄物は、当該産業廃棄物の処理が一般廃棄物の処理に支障のない範囲内であつて市長が別に定めるものとする。
(手数料の減免)
第15条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは第11条の一般廃棄物の処理手数料を減免することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年7月6日から施行する。
(一般廃棄物処理等手数料条例の廃止)
2 一般廃棄物処理等手数料条例(昭和47年条例第34号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に一般廃棄物処理等手数料条例に基づき一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業の許可を受けた者は、この条例により許可を受けた者とみなす。
附則(昭和50年9月25日条例第43号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月29日条例第28号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月1日条例第42号)
この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日条例第27号)
この条例は、橋南地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第495号 昭和57年7月15日)から施行する。
附則(昭和57年12月27日条例第35号)
この条例は、東野地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第28号 昭和58年1月20日)から施行する。
附則(昭和59年9月25日条例第35号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2生活排水処理浄化槽汚泥に係る規定は、昭和61年4月1日以後に係る生活排水処理浄化槽汚泥処理手数料から適用し、同日前に係る生活排水処理浄化槽汚泥処理手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年9月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第27号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2の生活排水処理浄化槽汚泥処理手数料の規定は、平成2年4月1日以後に係る生活排水処理浄化槽汚泥処理手数料から適用し、同日前に係る生活排水処理浄化槽汚泥処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成3年9月21日条例第18号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条の生活排水処理浄化槽汚泥処理手数料の規定は、平成4年6月1日以後に係る生活排水処理浄化槽汚泥処理手数料から適用し、同日前に係る生活排水処理浄化槽汚泥処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月24日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第9号)
この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第17号)
この条例は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成11年10月規則第31号で、同11年12月1日から施行)
附則(平成12年3月27日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第65号抄)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第112号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)
2 施行日前に、上村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年上村条例第11号)又は南信濃村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年南信濃村条例第4号)(以下「2村の条例」という。)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 新条例第11条の規定にかかわらず、上村の区域及び南信濃村の区域で行う一般廃棄物の処理に係る手数料については、平成18年3月31日までに行う処理に限り、2村の条例の例による。
(飯田市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例の一部改正)
4 飯田市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例(平成11年飯田市条例第35号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成20年12月22日条例第37号)
(施行期日)
1 第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2及び別表第3の規定は、平成21年4月1日以後に行う搬入又は戸別収集に係る手数料について適用し、同日前に行う搬入又は戸別収集に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月26日条例第47号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第41号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
一般廃棄物処理施設の名称 | 位置 |
飯田市最終処分場 | 飯田市千栄1677番地4 |
別表第2(第12条関係)
1 ごみ
ごみの種類 | 区分 | 手数料 | |
燃やすごみ | 法第6条の2第1項の規定により飯田市が収集、運搬及び処理(以下「処理等」という。)するもの | 指定袋に収納されているもの | 指定袋(小)1袋につき30円、指定袋(大)1袋につき60円 |
指定袋に収納されないもので別に市長が定めるもの | 1個につき120円 | ||
埋立ごみ | 法第6条の2第1項の規定により飯田市が処理等するもの | 指定袋に収納されているもの | 指定袋1袋につき60円 |
指定袋に収納されないもので別に市長が定めるもの | 1個につき120円 | ||
第11条の規定により、飯田市最終処分場に搬入するもの | 10キログラムにつき150円。ただし、10キログラム未満の端数があるときは、10キログラムに切り上げる。 |
(備考)
1 指定袋とは、別に市長の指定するものをいう。
2 1個とは、別に市長が定めるごみの形状又は量をいう。
2 粗大ごみ
種類 | 単位 | 手数料 |
粗大ごみ。ただし、市長が指定するものに限る。 | 150センチメートル未満 | 1,170円 |
150センチメートル以上200センチメートル未満 | 1,830円 | |
200センチメートル以上250センチメートル未満 | 2,490円 | |
250センチメートル以上300センチメートル未満 | 3,150円 | |
300センチメートル以上350センチメートル未満 | 3,820円 | |
350センチメートル以上400センチメートル未満 | 4,480円 | |
400センチメートル以上450センチメートル未満 | 5,140円 | |
450センチメートル以上500センチメートル未満 | 5,800円 |
(備考)
1 この表は、市が粗大ごみの戸別収集を行う場合に適用する。
2 単位の欄に掲げる長さは、粗大ごみの長さ、幅及び高さの最大計測値の合計の数値とする。
3 粗大ごみの長さ、幅及び高さの最大計測値のうち2箇所の数値がいずれも20センチメートル以下の場合は、粗大ごみの長さ、幅及び高さの最大計測値の合計の数値に0.5を乗じて得た数値とする。
4 粗大ごみの長さ、幅及び高さの最大計測値の合計が500センチメートル以上のものは、戸別収集の対象外とする。
別表第3(第13条関係)
区分 | 手数料 |
法第7条又は第7条の2の規定による一般廃棄物処理業の許可又は更新若しくは変更の許可の手数料 | 1件につき 3,000円 |
浄化槽法第35条の規定による浄化槽清掃業の許可の手数料 | 1件につき 3,000円 |
許可証の再交付手数料 | 1件につき 3,000円 |