○飯田市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例
平成11年9月30日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定により、証紙による収入の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年飯田市条例第56号。以下「廃棄物条例」という。)別表2の1に規定する手数料のうち、飯田市が処理等するものに係るものは、証紙による収入の方法により徴収する。
(証紙の種類及び形式)
第4条 証紙の種類は、15円証紙、30円証紙、60円証紙及び120円証紙とする。
2 証紙の形式は、市長が別に定める。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙は、市長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)が売りさばく。
2 売りさばき人は、市長が別に定めるところにより証紙を購入しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
(証紙の無効)
第6条 著しく汚染し、又は損傷した証紙は、無効とする。
(売りさばき人の氏名の変更等の届出)
第8条 売りさばき人は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 売りさばき人が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は代表者であった者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(売りさばき人の指定の取消し)
第9条 売りさばき人は、証紙の売りさばきをやめようとするときは、やめようとする日の30日前までに、その旨を市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、市長は指定を取り消すものとする。
3 市長は、売りさばき人が、売りさばき人としての信用を失ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
附則
附則(平成15年12月24日条例第65号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第112号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。