○飯田市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例

平成11年9月30日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定により、証紙による収入の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年飯田市条例第56号。以下「廃棄物条例」という。)別表2の1に規定する手数料のうち、飯田市が処理等するものに係るものは、証紙による収入の方法により徴収する。

(証紙による納付の方法)

第3条 前条の規定による手数料の納付は、廃棄物条例別表第2の1に規定する指定袋に収納されているものに係る手数料については当該指定袋に、同条例別表第2の1に規定する指定袋に収納されないもので別に市長が定めるものに係る手数料については別に市長が定める箇所に、同条例の規定による手数料の額に相当する証紙を付して行わなければならない。

(証紙の種類及び形式)

第4条 証紙の種類は、15円証紙、30円証紙、60円証紙及び120円証紙とする。

2 証紙の形式は、市長が別に定める。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、市長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)が売りさばく。

2 売りさばき人は、市長が別に定めるところにより証紙を購入しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

(証紙の無効)

第6条 著しく汚染し、又は損傷した証紙は、無効とする。

(証紙の交換等)

第7条 飯田市は、証紙の交換又は証紙に対する現金若しくは証紙による還付を行わない。ただし、第4条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(売りさばき人の氏名の変更等の届出)

第8条 売りさばき人は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 売りさばき人が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は代表者であった者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(売りさばき人の指定の取消し)

第9条 売りさばき人は、証紙の売りさばきをやめようとするときは、やめようとする日の30日前までに、その旨を市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、市長は指定を取り消すものとする。

3 市長は、売りさばき人が、売りさばき人としての信用を失ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

(売りさばき人の氏名の変更等の告示)

第10条 第5条第3項の規定は、第8条の規定による届出並びに第9条第2項及び第3項の規定による取消しがあった場合について準用する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年11月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成11年12月1日から施行する。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 上村及び南信濃村の編入の日前の上村の区域及び南信濃村の区域については、平成18年3月31日までは、第2条及び第3条の規定は、適用しない。

(平成15年12月24日条例第65号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第112号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

飯田市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例

平成11年9月30日 条例第35号

(平成17年10月1日施行)