○飯田市資源物回収補助金交付要綱

平成6年7月11日

告示第68号

飯田市資源物回収補助金交付要綱を次のように定め、平成6年度の事業から適用する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、限りある資源のリサイクルと廃棄物処理量の減少を図るため、再生利用可能な物(以下「資源物」という。)の回収を行った団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象資源物)

第2条 補助金の交付対象となる資源物は、新聞、ダンボール、雑誌その他の古紙類とする。

(補助金の交付対象団体)

第3条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する団体で、回収した資源物を売却その他の方法により資源回収業者(以下「業者」という。)に引き渡したものとする。

(1) 市内に居住する者で組織する団体であること。

(2) 営利を目的としない団体であること。

(団体の登録等)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ、飯田市資源物回収団体連絡協議会へ加入を申込み、登録を受けなければならない。

2 前項の規定により登録された団体が団体名を変更した場合は、その旨を届け出なければならない。

(補助金単価)

第5条 補助金単価は、業者に引き渡した資源物1キログラムにつき3円とする。

(計画書の提出)

第6条 第4条の規定により登録された団体が、補助金の交付を受けようとするときは、年度当初に資源物回収計画書を市長に提出しなければならない。

(交付申請書及び実績報告書の提出)

第7条 資源物の回収を実施した団体は、飯田市資源物回収補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)を、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 4月から7月までに回収し、かつ、業者に引き渡した場合 8月10日

(2) 8月から11月までに回収し、かつ、業者に引き渡した場合 12月10日

(3) 12月から翌年の3月までに回収し、業者に引き渡した場合 翌年の3月31日

2 規則第12条に規定する必要な書類とは、次に掲げる書類とする。

(1) 業者が作成した取引伝票

(2) 業者が作成した計量伝票

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出して行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

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飯田市資源物回収補助金交付要綱

平成6年7月11日 告示第68号

(平成6年7月11日施行)