○飯田市指定ごみ袋の様式及び登録等に関する要綱

平成11年10月15日

告示第54号

飯田市指定ごみ袋の様式及び登録等に関する要綱を次のように定め、公布の日から施行する。

なお、この要綱の施行の際、市長が指定する袋であった物は、この要綱の規定により登録された指定ごみ袋とみなす。

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年飯田市規則第4号)第4条の2第2項に規定する袋(以下「指定ごみ袋」という。)様式及び登録等について必要な事項を定めるものとする。

(指定ごみ袋の様式)

第2条 指定ごみ袋の規格は、別表に掲げるとおりとする。

2 指定ごみ袋の表面及び裏面に表示すべき事項並びにその体裁は、市長が別に定める。

(指定ごみ袋の登録の申請)

第3条 指定ごみ袋を製造しようとする者は、当該製造しようとする袋についてあらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯田市指定ごみ袋登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、指定ごみ袋の見本に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が個人の場合は、申請者の住民票の写し

(2) 申請者が法人の場合は、申請者の定款及び商業登記簿の謄本

(3) 申請者の納税証明書

(指定ごみ袋の登録)

第4条 市長は、前条の申請に係る袋が第2条に規定する様式に適合していると認めるときは、登録をするものとする。

2 市長は、前項の登録をしたときは、申請者に飯田市指定ごみ袋登録証(様式第2号)を交付するものとする。

(指定ごみ袋の包装材の様式等)

第5条 前条第2項の規定により飯田市指定ごみ袋登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)が指定ごみ袋を製造した場合は、当該指定ごみ袋を別表に定める指定ごみ袋の種類に応じて10枚を一の単位として袋に収納するものとする。

2 登録者は、前項の規定により指定ごみ袋を収納した袋(以下「包装材」という。)の表面の見やすい位置に次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 飯田市指定ごみ袋の文字

(2) 資源ごみ(金属)用、資源ごみ(プラマーク)用、資源ごみ(プラスチック製容器包装)用、埋立ごみ、燃やすごみ用(大)又は燃やすごみ用(小)の別

(3) 飯田市登録の文字及び登録番号

(4) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の規定に基づく家庭用品の品質に関する表示

(5) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の規定に基づく材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項

(6) 指定ごみ袋の取扱いについての注意事項(市長が適当と認めたものに限る。)

3 前項各号に掲げる事項のほか、包装材に表示すべき事項及びその体裁は、市長が別に定める。

(改善等の指示)

第6条 市長は、指定ごみ袋が第2条の規定による様式に適合しないと認めるときは、当該指定ごみ袋を製造した登録者に対し、改善の指示をするものとする。

(名称使用の制限)

第7条 ごみ袋を製造しようとする者は、第4条の規定による登録を受けなければ、当該ごみ袋に飯田市指定ごみ袋の文字を用いることができない。

(指定ごみ袋の販売)

第8条 指定ごみ袋を販売しようとする者は、当該指定ごみ袋が市長の登録を受けたものであることを確認し、販売するものとする。

(抄)(平成13年7月13日告示第48号)

公布の日から施行する。

(抄)(平成15年12月24日告示第96号)

平成16年4月1日から施行する。

(抄)(平成17年4月15日告示第30号)

公布の日から施行する。

(抄)(平成29年5月1日告示第71号)

平成29年5月1日以後に登録するごみ袋から適用し、同日前に登録したごみ袋については、なお従前の例による。

(抄)(平成30年11月21日告示第115号)

平成30年11月26日以後に登録するごみ袋から適用し、同日前に登録したごみ袋については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

種類

資源ごみ(金属)

資源ごみ(プラマーク)

資源ごみ(プラスチック製容器包装)

埋立ごみ用

燃やすごみ用(大)

燃やすごみ用(小)

大きさ

高さ(持ち手)

160ミリメートル

160ミリメートル

175ミリメートル

160ミリメートル

160ミリメートル

160ミリメートル

高さ(袋部分)

650ミリメートル

650ミリメートル

675ミリメートル

650ミリメートル

650ミリメートル

435ミリメートル

高さ(縛りひも)

130ミリメートル

130ミリメートル

145ミリメートル

130ミリメートル

130ミリメートル

130ミリメートル

(袋部分)

360ミリメートル

360ミリメートル

450ミリメートル

360ミリメートル

360ミリメートル

360ミリメートル

(持ち手)

55ミリメートル

55ミリメートル

80ミリメートル

55ミリメートル

55ミリメートル

55ミリメートル

(縛りひも上端)

50ミリメートル

50ミリメートル

65ミリメートル

50ミリメートル

50ミリメートル

50ミリメートル

(縛りひも下端)

90ミリメートル

90ミリメートル

100ミリメートル

90ミリメートル

90ミリメートル

90ミリメートル

(縛りひもと持ち手の間)

80ミリメートル

80ミリメートル

95ミリメートル

80ミリメートル

80ミリメートル

80ミリメートル

奥行き

140ミリメートル

140ミリメートル

200ミリメートル

140ミリメートル

140ミリメートル

140ミリメートル

材質

低密度ポリエチレン

低密度ポリエチレン

低密度ポリエチレン

低密度ポリエチレン

高密度ポリエチレン

高密度ポリエチレン

厚さ

0.04ミリメートル

0.04ミリメートル

0.035ミリメートル

0.04ミリメートル

0.03ミリメートル

0.03ミリメートル

品質

品質

JIS Z 1702 3に準ずる。

JIS Z 1702 3に準ずる。

JIS Z 1702 3に準ずる。

JIS Z 1702 3に準ずる。

JIS Z 1702 3に準ずる。

JIS Z 1702 3に準ずる。

外観

JIS Z 1711 7.1に準ずる。

JIS Z 1711 7.1に準ずる。

JIS Z 1711 7.1に準ずる。

JIS Z 1711 7.1に準ずる。

JIS Z 1711 7.1に準ずる。

JIS Z 1711 7.1に準ずる。

性能

JIS Z 1711 7.2に準ずる。

JIS Z 1711 7.2に準ずる。

JIS Z 1711 7.2に準ずる。

JIS Z 1711 7.2に準ずる。

JIS Z 1711 7.2に準ずる。

JIS Z 1711 7.2に準ずる。

大きさ、厚さの誤差の許容範囲

JIS Z 1711 6.2に準ずる。

JIS Z 1711 6.2に準ずる。

JIS Z 1711 6.2に準ずる。

JIS Z 1711 6.2に準ずる。

JIS Z 1711 6.2に準ずる。

JIS Z 1711 6.2に準ずる。

引張強度

11.8メガパスカル以上

11.8メガパスカル以上

11.8メガパスカル以上

11.8メガパスカル以上

29.4メガパスカル以上

29.4メガパスカル以上

耐冷温度

マイナス30度

マイナス30度

マイナス30度

マイナス30度

マイナス30度

マイナス30度

印刷文字色

緑色

紫色

紫色

青色

黒色

灰色

地の色

無色(透明)

無色(透明)

無色(透明)

無色(透明)

黄色(半透明)

黄色(半透明)

備考

材質は、炭酸カルシウム、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害金属その他の焼却した際に環境を汚染するおそれのある物質を含まないこと。

画像

画像

飯田市指定ごみ袋の様式及び登録等に関する要綱

平成11年10月15日 告示第54号

(平成30年11月21日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第1章 生/ 環境衛生
沿革情報
平成11年10月15日 告示第54号
平成13年7月13日 告示第48号
平成15年12月24日 告示第96号
平成17年4月15日 告示第30号
平成19年5月1日 告示第76号
平成29年5月1日 告示第71号
平成30年11月21日 告示第115号