○飯田市指定ごみ袋の様式及び登録等に関する要綱
平成11年10月15日
告示第54号
飯田市指定ごみ袋の様式及び登録等に関する要綱を次のように定め、公布の日から施行する。
なお、この要綱の施行の際、市長が指定する袋であった物は、この要綱の規定により登録された指定ごみ袋とみなす。
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年飯田市規則第4号)第4条の2第2項に規定する袋(以下「指定ごみ袋」という。)の様式及び登録等について必要な事項を定めるものとする。
(指定ごみ袋の様式)
第2条 指定ごみ袋の規格は、別表に掲げるとおりとする。
2 指定ごみ袋の表面及び裏面に表示すべき事項並びにその体裁は、市長が別に定める。
(指定ごみ袋の登録の申請)
第3条 指定ごみ袋を製造しようとする者は、当該製造しようとする袋についてあらかじめ市長の登録を受けなければならない。
(1) 申請者が個人の場合は、申請者の住民票の写し
(2) 申請者が法人の場合は、申請者の定款及び商業登記簿の謄本
(3) 申請者の納税証明書
2 登録者は、前項の規定により指定ごみ袋を収納した袋(以下「包装材」という。)の表面の見やすい位置に次に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 飯田市指定ごみ袋の文字
(2) 資源ごみ(金属)用、資源ごみ(プラマーク)用、資源ごみ(プラスチック製容器包装)用、埋立ごみ、燃やすごみ用(大)又は燃やすごみ用(小)の別
(3) 飯田市登録の文字及び登録番号
(4) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の規定に基づく家庭用品の品質に関する表示
(5) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の規定に基づく材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項
(6) 指定ごみ袋の取扱いについての注意事項(市長が適当と認めたものに限る。)
3 前項各号に掲げる事項のほか、包装材に表示すべき事項及びその体裁は、市長が別に定める。
(名称使用の制限)
第7条 ごみ袋を製造しようとする者は、第4条の規定による登録を受けなければ、当該ごみ袋に飯田市指定ごみ袋の文字を用いることができない。
(指定ごみ袋の販売)
第8条 指定ごみ袋を販売しようとする者は、当該指定ごみ袋が市長の登録を受けたものであることを確認し、販売するものとする。
前文(抄)(平成13年7月13日告示第48号)
公布の日から施行する。
前文(抄)(平成15年12月24日告示第96号)
平成16年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成17年4月15日告示第30号)
公布の日から施行する。
前文(抄)(平成29年5月1日告示第71号)
平成29年5月1日以後に登録するごみ袋から適用し、同日前に登録したごみ袋については、なお従前の例による。
前文(抄)(平成30年11月21日告示第115号)
平成30年11月26日以後に登録するごみ袋から適用し、同日前に登録したごみ袋については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種類 | 資源ごみ(金属)用 | 資源ごみ(プラマーク)用 | 資源ごみ(プラスチック製容器包装)用 | 埋立ごみ用 | 燃やすごみ用(大) | 燃やすごみ用(小) | |
大きさ | 高さ(持ち手) | 160ミリメートル | 160ミリメートル | 175ミリメートル | 160ミリメートル | 160ミリメートル | 160ミリメートル |
高さ(袋部分) | 650ミリメートル | 650ミリメートル | 675ミリメートル | 650ミリメートル | 650ミリメートル | 435ミリメートル | |
高さ(縛りひも) | 130ミリメートル | 130ミリメートル | 145ミリメートル | 130ミリメートル | 130ミリメートル | 130ミリメートル | |
幅(袋部分) | 360ミリメートル | 360ミリメートル | 450ミリメートル | 360ミリメートル | 360ミリメートル | 360ミリメートル | |
幅(持ち手) | 55ミリメートル | 55ミリメートル | 80ミリメートル | 55ミリメートル | 55ミリメートル | 55ミリメートル | |
幅(縛りひも上端) | 50ミリメートル | 50ミリメートル | 65ミリメートル | 50ミリメートル | 50ミリメートル | 50ミリメートル | |
幅(縛りひも下端) | 90ミリメートル | 90ミリメートル | 100ミリメートル | 90ミリメートル | 90ミリメートル | 90ミリメートル | |
幅(縛りひもと持ち手の間) | 80ミリメートル | 80ミリメートル | 95ミリメートル | 80ミリメートル | 80ミリメートル | 80ミリメートル | |
奥行き | 140ミリメートル | 140ミリメートル | 200ミリメートル | 140ミリメートル | 140ミリメートル | 140ミリメートル | |
材質 | 低密度ポリエチレン | 低密度ポリエチレン | 低密度ポリエチレン | 低密度ポリエチレン | 高密度ポリエチレン | 高密度ポリエチレン | |
厚さ | 0.04ミリメートル | 0.04ミリメートル | 0.035ミリメートル | 0.04ミリメートル | 0.03ミリメートル | 0.03ミリメートル | |
品質 | 品質 | JIS Z 1702 3に準ずる。 | JIS Z 1702 3に準ずる。 | JIS Z 1702 3に準ずる。 | JIS Z 1702 3に準ずる。 | JIS Z 1702 3に準ずる。 | JIS Z 1702 3に準ずる。 |
外観 | JIS Z 1711 7.1に準ずる。 | JIS Z 1711 7.1に準ずる。 | JIS Z 1711 7.1に準ずる。 | JIS Z 1711 7.1に準ずる。 | JIS Z 1711 7.1に準ずる。 | JIS Z 1711 7.1に準ずる。 | |
性能 | JIS Z 1711 7.2に準ずる。 | JIS Z 1711 7.2に準ずる。 | JIS Z 1711 7.2に準ずる。 | JIS Z 1711 7.2に準ずる。 | JIS Z 1711 7.2に準ずる。 | JIS Z 1711 7.2に準ずる。 | |
大きさ、厚さの誤差の許容範囲 | JIS Z 1711 6.2に準ずる。 | JIS Z 1711 6.2に準ずる。 | JIS Z 1711 6.2に準ずる。 | JIS Z 1711 6.2に準ずる。 | JIS Z 1711 6.2に準ずる。 | JIS Z 1711 6.2に準ずる。 | |
引張強度 | 11.8メガパスカル以上 | 11.8メガパスカル以上 | 11.8メガパスカル以上 | 11.8メガパスカル以上 | 29.4メガパスカル以上 | 29.4メガパスカル以上 | |
耐冷温度 | マイナス30度 | マイナス30度 | マイナス30度 | マイナス30度 | マイナス30度 | マイナス30度 | |
印刷文字色 | 緑色 | 紫色 | 紫色 | 青色 | 黒色 | 灰色 | |
地の色 | 無色(透明) | 無色(透明) | 無色(透明) | 無色(透明) | 黄色(半透明) | 黄色(半透明) | |
備考 材質は、炭酸カルシウム、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害金属その他の焼却した際に環境を汚染するおそれのある物質を含まないこと。 |