○飯田市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱

平成11年11月12日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市民に機器の購入を奨励することにより、家庭から生ずる生ごみの減量化を促進するため、機器の購入に要する経費に対し補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 機器 次のすべてに該当する物をいう。

 生ごみを次のいずれかの方法で堆肥化し、及び減量化することを目的として製造された装置であること。

(ア) 微生物による分解

(イ) 乾燥

 減量化すべき生ごみを原因として、有機物の流出、悪臭の発生等の環境に対する負荷を生じない構造であること。

 現に繰り返しの使用に耐える物であること。

(2) コンポスト 機器のうち、電力を使わず前号ア(ア)の方法により生ごみを処理するものをいう。

(3) 電動式生ごみ処理機 機器のうち、電力を使って前号ア(ア)又は(イ)の方法により生ごみを処理するものをいう。

(4) 対象者 飯田市の区域に住所を有する者であって、次のいずれにも該当するもの

 住民登録上の世帯主である者

 自らの世帯で使用するために機器を購入した者

 飯田市の区域において機器を使用する者

(補助金の交付)

第3条 市長は、予算の範囲内において対象者に補助金を交付する。ただし、当該補助金の交付は、補助金の交付の対象となる機器の一につき1回とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、コンポストを2台以上同一の日に購入した場合は、当該コンポストのうち2台分の購入に要した費用を次条に規定する直接機器の購入に要した費用とすることができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 同一の機器につき、重ねて補助金の交付を申請した者

(2) この要綱に基づいて既に受けた補助金の交付の決定(以下「過去の交付決定」という。)があり、申請をする日において当該決定を受けた日から起算して7年を経過していない者及びその者と同一の世帯に属する者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、直接機器の購入に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、3万円を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

3 第1項に規定する費用には、機器の付属品の購入に要した費用を含まない。ただし、市長が特に必要と認めた物に係る費用についてはこの限りでない。

(交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)規則第3条の規定により提出すべき申請書(以下単に「申請書」という。)は、飯田市生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書(別記様式)とする。

2 申請書は、次に掲げる書類を添え、申請の対象となる機器を購入した日から起算して1年以内に提出するものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さない特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 機器を購入したことを証明する書類

(2) 電動式生ごみ処理機にあっては、当該機器の製造番号及び購入年月日が確認できる保証書の写し

(3) 申請者及びその世帯に属する者全員に関する事項が記載された住民票の写し

(4) 過去の交付決定を受けた者又は過去の交付決定を受けた者と同一の世帯に属する者にあっては、当該過去の交付決定に係る次条又は第7条第3項に規定する書面

3 申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、申請書の内容等を調査及び確認の上、補助金の交付又は不交付を決定し、書面により申請者に通知する。

(交付履歴の照会)

第7条 過去の交付決定を受けた者のうち、再び申請書の提出を行おうとするものは、市長に対し、当該過去の交付決定の内容を照会することができる。

2 過去の交付決定を受けた者と同一の世帯に属する者のうち、申請書の提出を行おうとするものは、当該過去の交付決定を受けた者(その代理人及び相続人を含む。次項において同じ。)の同意を得て、市長に対し、当該過去の交付決定の内容を照会することができる。

3 市長は、第1項又は前項の照会があった場合は、過去の交付決定に係る事項を書面により当該過去の交付決定を受けた者に通知する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか対象者に対する補助金の交付について必要な事項は、市長が定める。

(抄)

平成11年12月1日から適用する。

なお、この要綱による改正前の飯田市堆肥化処理容器購入費補助金交付要綱(平成7年飯田市告示第29号。以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づきなされた申請に係る補助金の交付については、改正前の要綱はなおその効力を有する。

(抄)(平成16年3月1日告示第8号)

公布の日から施行する。

(抄)(平成25年3月29日告示第40号)

平成25年4月1日以後に行われる補助金の申請から適用する。

なお、平成25年3月31日現在において現に補助金の交付の対象となる機器を所有する者が、当該機器について補助金の交付を受けようとする場合においては、改正後の第5条第2項の規定中「申請の対象となる機器を購入した日から」とあるのは「平成25年4月1日から」と読み替えて同条の規定を適用するほか、なお従前の例による。

(抄)(平成29年8月21日告示第119号)

平成29年9月1日以後に行われる補助金の申請から適用する。

(抄)(令和2年3月31日告示第36号)

令和2年7月1日以降の申請から適用する。

画像

飯田市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱

平成11年11月12日 告示第55号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第1章 生/ 環境衛生
沿革情報
平成11年11月12日 告示第55号
平成16年3月1日 告示第8号
平成25年3月29日 告示第40号
平成29年8月21日 告示第119号
令和2年3月31日 告示第36号