○飯田市生ごみ処理機器購入費等補助金交付要綱

平成11年11月12日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市民に機器の利用を奨励することにより、家庭から生ずる生ごみの減量化を促進するため、機器の購入又は賃借に要する経費に対し補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 機器 次のすべてに該当する物をいう。

 生ごみを次のいずれかの方法で堆肥化し、及び減量化することを目的として製造された装置であること。

(ア) 微生物による分解

(イ) 乾燥

 減量化すべき生ごみを原因として、有機物の流出、悪臭の発生等の環境に対する負荷を生じない構造であること。

 現に繰り返しの使用に耐える物であること。

(2) コンポスト 機器のうち、電力を使わず前号ア(ア)の方法により生ごみを処理するものをいう。

(3) 電動式生ごみ処理機 機器のうち、電力を使って第1号ア(ア)又は(イ)の方法により生ごみを処理するものをいう。

(4) 対象者 飯田市の区域に住所を有する者であって、次のいずれにも該当するもの

 住民登録上の世帯主である者

 自らの世帯で使用するために機器を購入した者又は賃借を行った者

 飯田市の区域において機器を使用する者

(補助金の交付)

第3条 市長は、予算の範囲内において対象者に補助金を交付する。ただし、補助金の交付は、補助金の交付の対象となる同一の機器につき1回(機器の賃借に係る補助金にあっては、同一の機器につき一の年度当たり1回)とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、コンポストを2台以上同一の日に購入した場合は、当該コンポストのうち2台分の購入に要した費用を次条に規定する直接機器の購入に要した費用とすることができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。ただし、同一の機器の賃借に係る補助金について、初めて交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度以後においても交付を受けようとする場合は、この限りでない。

(1) 同一の機器につき、重ねて補助金の交付を申請した者

(2) この要綱に基づいて既に受けた補助金の交付の決定(以下「過去の交付決定」という。)があり、申請をする日において当該決定を受けた日(機器の賃借に係る補助金にあっては、初めて補助金の交付の決定を受けた日)から起算して7年を経過していない者及びその者と同一の世帯に属する者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する額とする。この場合において、補助金の額は、同一の機器について3万円を限度とする。

(1) 機器の購入に係る補助金 直接機器の購入に要した費用に2分の1を乗じて得た金額

(2) 機器の賃借に係る補助金 直接機器の賃借に要した費用(申請の日が属する年度ごとに当該機器の賃貸借に係る契約(以下「賃貸借契約」という。)に基づき対象者が当該年度の2月末日までに支払ったものをいう。以下同じ。)に2分の1を乗じて得た額で、同一の機器の賃借に係る補助金の交付の決定に基づき既に交付された額を控除した額

2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

3 第1項第1号及び第2号に規定する費用には、機器の附属品の購入に要した費用及び賃貸借契約の解除により対象者が支払うこととなる金員を含まない。ただし、市長が特に必要と認めた物に係る費用についてはこの限りでない。

(交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)規則第3条の規定により提出すべき申請書(以下単に「申請書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する書類とする。

(1) 機器の購入に係る補助金 市長が別に定める飯田市生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書

(2) 機器の賃借に係る補助金 市長が別に定める飯田市生ごみ処理機器賃借費補助金交付申請書

2 申請者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定するところにより申請書を市長に提出するものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さない特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 機器の購入に係る補助金 次のからまでに掲げる書類を添え、機器を購入した日から起算して1年以内に提出するものとする。

 機器を購入したことを証明する書類

 電動式生ごみ処理機にあっては、当該機器の製造番号及び購入年月日が確認できる保証書の写し

 申請者及びその世帯に属する者全員に関する事項が記載された住民票の写し

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 機器の賃借に係る補助金 次のからまでに掲げる書類を添え、機器を賃借した日から起算して1年以内に提出するものとする。

 賃貸借契約の内容が確認できる書類の写し

 前号ウに規定する書類

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、申請書の内容等を調査及び確認の上、補助金の交付又は不交付を決定し、書面により申請者に通知する。

(交付履歴の照会)

第7条 過去の交付決定を受けた者のうち、再び申請書の提出を行おうとするものは、市長に対し、当該過去の交付決定の内容を照会することができる。

2 過去の交付決定を受けた者と同一の世帯に属する者のうち、申請書の提出を行おうとするものは、当該過去の交付決定を受けた者(その代理人及び相続人を含む。次項において同じ。)の同意を得て、市長に対し、当該過去の交付決定の内容を照会することができる。

3 市長は、第1項又は前項の照会があった場合は、過去の交付決定に係る事項を書面により当該過去の交付決定を受けた者に通知する。

(実績報告)

第8条 第5条第1項第1号に規定する書類は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

2 第5条第1項第2号に規定する申請書により機器の賃借に係る補助金の申請をした申請者は、当該申請の日が属する年度の3月15日(同日が休日(飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条の市の休日をいう。以下同じ。)の場合には、同日後において同日に最も近い休日でない日)までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 市長が別に定める飯田市生ごみ処理機器賃借費補助金実績報告書兼請求書

(2) 直接機器の賃借に要した費用を支払ったことが確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 第6条の規定により機器の購入に係る補助金の交付を行う旨の決定をした場合の通知は、規則第13条の規定による通知を兼ねるものとする。

2 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、交付を決定した内容を変更するか否かを決定し、及びその額を確定し、書面により通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 第5条第1項第1号に規定する書類及び第8条第2項第1号に規定する書類は、補助金の交付の請求書を兼ねるものとする。

(補助金の支払)

第11条 市長は、前条の書類に記載された金融機関の口座に振り込む方法によって、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が規則第15条各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金の交付を受けた者に書面によりその旨を通知し、既に交付された補助金の返還を求めるものとする。

3 前項の決定により補助金の返還を求められた者は、市長の求めに応じて補助金を返還するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか対象者に対する補助金の交付について必要な事項は、市長が定める。

(抄)

平成11年12月1日から適用する。

なお、この要綱による改正前の飯田市堆肥化処理容器購入費補助金交付要綱(平成7年飯田市告示第29号。以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づきなされた申請に係る補助金の交付については、改正前の要綱はなおその効力を有する。

(抄)(平成16年3月1日告示第8号)

公布の日から施行する。

(抄)(平成25年3月29日告示第40号)

平成25年4月1日以後に行われる補助金の申請から適用する。

なお、平成25年3月31日現在において現に補助金の交付の対象となる機器を所有する者が、当該機器について補助金の交付を受けようとする場合においては、改正後の第5条第2項の規定中「申請の対象となる機器を購入した日から」とあるのは「平成25年4月1日から」と読み替えて同条の規定を適用するほか、なお従前の例による。

(抄)(平成29年8月21日告示第119号)

平成29年9月1日以後に行われる補助金の申請から適用する。

(抄)(令和2年3月31日告示第36号)

令和2年7月1日以降の申請から適用する。

(抄)(令和7年2月28日告示第19号)

令和6年度の事業から適用する。

飯田市生ごみ処理機器購入費等補助金交付要綱

平成11年11月12日 告示第55号

(令和7年2月28日施行)