○飯田市斎えん条例

昭和44年12月23日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、飯田市斎えんの設置、管理等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯田市斎えん(以下「斎えん」という。)を飯田市今宮町4丁目5481番地1に設置する。

2 えんに、次の各号に掲げる施設を置く。

(1) 法第2条第7項に規定する火葬場

(2) 動物炉(愛がん等の目的で飼養されている犬、猫、小鳥その他の小動物(以下「愛がん動物」という。)の死体を葬るために焼く施設をいう。以下同じ。)

(3) 霊安室

(4) 待合室

(5) 前各号に掲げるもののほか葬祭に必要な施設

(使用の許可)

第3条 えんを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長が規則で定めるところにより申請し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、使用の許可を受けた者が前項の規定により付した条件に違反した場合その他斎えんの維持管理上不適当と認めたときは、当該許可を取り消すことができる。

(使用料)

第4条 使用者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表のとおりとし、使用の許可を受けるときに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に規定する使用料の額を減免することができる。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅死亡人で、所持金の額が使用料の額に不足するものの火葬を行う場合 当該不足する額

(2) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める額

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 使用者が既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すべき事由によらないで斎えんを使用できなくなった場合で特に市長が還付すべきと認めたときは、市長はその全部又は一部を還付することができる。

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火葬を行うとき(愛がん動物の死体を焼くときを含む。以下次号において同じ。)は、市長が規則で定めるところにより、必要な書類を提出すること。

(2) 火葬を行うときは、市長が認めた場合を除き、市長が規則で定める規格以下の大きさの棺に死体(愛がん動物の死体を含む。)を収納すること。

(3) プラスチック、ゴム若しくはビニール製の物、金属、ガラス等の難燃性の物、書籍、爆発の可能性のある物その他火葬の障害となる物品を棺に入れないこと。

(4) ペースメーカーを装着する死体について火葬を行う場合は、あらかじめ市長に申し出て、その指示に従うこと。

(5) 火葬の終了後は、直ちに焼骨を引き取ること。

(6) えんに市長が認めたもの以外の飲食物を持ち込まないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、斎えんの管理上市長又は次条の規定により管理を委託された者が行う指示に従うこと。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、斎えんの管理について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田市火葬場使用料徴収条例の廃止)

2 飯田市火葬場使用料徴収条例(昭和32年条例第20号)は、廃止する。

(昭和48年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の火葬場条例の規定に基づいて使用許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年12月28日条例第28号)

この条例は、丸山地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第92号 昭和59年1月30日)から施行する。

(平成元年3月30日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の火葬場条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年9月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の火葬場条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前においてこの条例による改正前の火葬場条例別表の規定に基づいて行われた許可に係る使用料については、施行日後においてもなお従前の例による。

(平成18年9月21日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前においてこの条例による改正前の飯田市斎えん条例別表の1及び別表の2の規定に基づいて行われた許可に係る使用料については、施行日後においてもなお従前の例による。

(平成27年12月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に行われる使用の許可の申請に係る使用料から適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

1 火葬料(死亡者1体につき)

区分

10歳以上の死体

10歳未満の死体

死産児

胞衣

 

市内に住所を有する者

13,000

7,500

2,500

1,000

その他の者

50,000

30,000

15,000

10,000

2 動物炉使用料(愛がん動物1体につき)

区分

15キログラム未満

15キログラム以上

 

飼い主が市内に住所を有する場合

6,000

8,000

その他の場合

11,000

14,000

3 霊安室料(1体1日につき)

区分

霊安室

 

市内に住所を有する者

1,000

その他の者

3,000

飯田市斎苑条例

昭和44年12月23日 条例第81号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第1章 生/ 環境衛生
沿革情報
昭和44年12月23日 条例第81号
昭和48年3月28日 条例第14号
昭和50年3月27日 条例第5号
昭和51年3月27日 条例第7号
昭和56年3月26日 条例第3号
昭和58年12月28日 条例第28号
平成元年3月30日 条例第27号
平成3年9月21日 条例第19号
平成14年10月1日 条例第37号
平成18年9月21日 条例第47号
平成27年12月24日 条例第43号