○飯田市営霊園条例

昭和52年12月24日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市営霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 聖域 聖地及び聖地に通ずる道路等を含めた区域をいう。

(2) 聖地 墳墓を造営し、又は碑石等を建設する場所をいう。

(3) 碑石 石材等によって後世に伝えるべき事柄を表示して建設するものをいう。

(霊園等の設置)

第3条 次の表の左欄に掲げる霊園を同表の右欄に掲げる位置に設置する。

名称

位置

飯田市営桐林墓地公園

飯田市桐林2254番地

飯田市営竹佐霊園

飯田市竹佐46番地

飯田市営矢高霊園

飯田市鼎名古熊2561番地

飯田市営柏原霊園

飯田市上郷黒田6829番地

飯田市営西部霊園

飯田市中村1589番地

2 飯田市営西部霊園に合葬式墳墓を設置する。

3 前項の合葬式墳墓に個別埋蔵場所(焼骨を1人分ごとに埋蔵する設備をいう。)及び共同埋蔵場所(複数の使用者に係る多数の焼骨を分別が不可能な状態で埋蔵する設備をいう。)を設置する。

(使用目的)

第4条 聖地は、墳墓を造営し、又は碑石等を建設する以外の目的で使用することはできない。

2 前条第2項の規定により設置される合葬式墳墓(以下単に「合葬式墳墓」という。)は、焼骨を埋蔵する以外の目的で使用することはできない。

(死体埋葬の禁止)

第5条 聖域には死体を埋葬することはできない。

(使用許可)

第6条 霊園(合葬式墳墓を含む。以下同じ。)を使用しようとする者(第12条の規定による使用の承継による使用をしようとする者を除く。)は、市長が規則で定めるところにより申請し、許可を受けなければならない。

(使用者の資格等)

第7条 前条の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けることができる者は、市内に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める者は、この限りでない。

2 市内に本籍のみを有する者及び前項ただし書の規定により聖地の使用許可を受けようとする者は、市内に住所を有する者を管理人として置かなければならない。

(使用許可の基準)

第7条の2 聖地の区画は、次のとおりとする。ただし、地形その他の状況により、これによりがたいときは、この限りでない。

霊園名

面積(一聖地につき)

飯田市営桐林墓地公園

4平方メートル

6平方メートル

飯田市営竹佐霊園

6.72平方メートル

飯田市営矢高霊園

4平方メートル

飯田市営柏原霊園

4平方メートル

飯田市営西部霊園

4平方メートル

2 使用許可を受けることができる聖地は、1使用者につき1区画とする。

(墳墓等の建設の届出及び使用等の制限)

第8条 使用者(使用許可を受けた者及び第12条の規定によりその地位を承継した者をいう。以下同じ。)は、聖地において墳墓、碑石等の施設を建設するときは、あらかじめ、市長が規則で定めるところにより届出をしなければならない。当該建設が終了したときも同様とする。

2 市長は、霊園の管理上必要があると認めるときは、使用者が聖地において行う墳墓、碑石等の施設の建設について制限を加え、若しくは条件をつけ、又は必要な処置を行うことを命ずることができる。この場合の経費は、すべて使用者の負担とする。

(合葬式墳墓の使用開始時の確認等)

第8条の2 合葬式墳墓に焼骨を埋蔵しようとするときは、あらかじめ、市長が規則で定めるところにより、使用許可を受けている事実その他必要な事項について確認を受けなければならない。

2 死亡時に自らの焼骨を埋蔵する目的で合葬式墳墓の使用許可を受けていた者が死亡した場合で、第12条第2項の規定による使用の承継がなされないときに当該者の焼骨を合葬式墳墓に埋蔵したい旨希望する者があるときは、市長は当該許可を受けていた者が受けていた許可の内容に従って当該焼骨の埋蔵を行う。この場合において、当該希望する者は前項の例により確認を受けなければならない。

3 使用者又は前項の希望する者は、焼骨の埋蔵に際し、前2項の規定による確認の際市長が指定した日時に合葬式墳墓に市長が規則で形状及び大きさを定める容器に焼骨を収納して持参しなければならない。

(合葬式墳墓の使用方法)

第8条の3 合葬式墳墓への焼骨の埋蔵は、市長が行う。

2 個別埋蔵場所1箇所には、焼骨1人分のみを埋蔵することができる。

3 個別埋蔵場所の使用期間は焼骨を埋蔵した時から20年とし、使用期間中において埋蔵する焼骨を変更することはできない。

4 個別埋蔵場所に20年間埋蔵した焼骨は、市長が共同埋蔵場所に移し替えるものとする。この場合においては、第10条の規定による共同埋蔵場所の使用料の納付は要しないものとする。

5 共同埋蔵場所に埋蔵された焼骨は取り出すことができない。

(使用聖地等の変更)

第9条 市長は、霊園の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用する聖地又は個別埋蔵場所を変更させることができる。

(使用料)

第10条 使用者は、市長が指定した日までに使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定により納付すべき使用料の額は、聖地については別表第1、合葬式墳墓については別表第2のとおりとする。ただし、第7条第2項に規定する者の聖地の使用料は、別表第1に定める使用料の額に25パーセントの割合を乗じて計算した額を加算して得た額とする。

(使用許可の取消し)

第10条の2 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を市長が指定した日までに納付しないとき。

(3) 聖地又は合葬式墳墓を目的以外に使用したとき。

(4) 聖地又は合葬式墳墓を使用することができる権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は聖地を転貸する契約を締結しようとしたとき。

(5) 第11条の2に定める管理料を7年間納入しないとき。

(6) 住所不明となって7年を経過したとき。

(7) 第8条第2項の規定による市長の付した条件に違反し、又は同項の規定により市長が命じたことに従わないとき。

(8) その他この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

2 聖地の使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに当該聖地を原状に復して返還しなければならない。この場合の費用は、使用者の負担とする。

3 市長は、第1項の規定により個別埋蔵場所の使用許可を取り消したときは、個別埋蔵場所から焼骨を撤去するものとする。この場合において、使用者は、市長の指示により焼骨を引き取らなければならない。

4 前項の規定により撤去した焼骨を引き取るべき使用者が不明なとき又は使用者が引き取らないときは、市長は当該焼骨について、その容器を処分し、焼骨を共同埋蔵場所に移し替えるものとする。

(無縁墳墓の改葬)

第10条の3 市長は、前条第1項の規定により聖地の使用許可を取り消した場合において、同条第2項の措置を行う者がないときは、当該墳墓その他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

2 前項の規定により改葬を行った後、なお10年を経過したときは、市長は、当該改葬に係る焼骨を共同埋蔵場所に改葬し、又は移し替え、及び墳墓その他の物件を処分することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、第13条第1項の規定による返還を行った場合、同条第2項の規定による届出を行った場合その他市長が特別の理由があると認めた場合は、市長が規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(管理料)

第11条の2 聖地の使用者は、霊園(飯田市営竹佐霊園を除く。)の管理に要する費用として、聖地1区画について年額3,000円の管理料を納めなければならない。

2 管理料の納付の時期は、市長が規則で定める。

(使用の承継)

第12条 聖地の使用は、正当な祭しの主宰者に限り、市長の許可を得て承継することができる。

2 合葬式墳墓の使用は、焼骨の埋蔵前において、正当な祭しの主宰者に限り、市長の許可を得て承継することができる。

3 個別埋蔵場所の使用は、使用期間内において、正当な祭しの主宰者に限り、市長の許可を得て承継することができる。

4 前3項の規定による承継の許可を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(使用聖地の返還等)

第13条 使用者は、聖地を使用しなくなったときは、直ちに市長が規則で定めるところにより届け出るとともに当該聖地を原状に復して返還しなければならない。

2 合葬式墳墓の使用者は、焼骨の埋蔵前に合葬式墳墓を使用しないこととしたときは、市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。

3 個別埋蔵場所の使用者は、使用期間内においてその使用を中止しようとするときは、市長が規則で定めるところにより届出を行い、その指示に従って焼骨を引き取らなくてはならない。

(遵守事項)

第14条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 次のいずれかに該当するときは、市長が規則で定めるところにより届出をすること。

 聖地の使用者又は個別埋蔵場所に焼骨を埋蔵中の使用者について、本籍、住所又は氏名の変更があったとき。

 第7条第2項の管理人を変更するとき又は当該管理人の住所若しくは氏名の変更があったとき。

(2) その他霊園の秩序の維持等のために必要な市長が規則で定める事項

2 霊園において物品を販売し、又は頒布しようとする者は、あらかじめ、市長が規則で定めるところにより、許可を受けなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、霊園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、墓地として長野県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和54年9月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月1日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年10月2日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(合併に伴う経過措置)

2 下伊那郡上郷町の編入の日前に、旧上郷町霊園条例(昭和49年上郷町条例第2号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の飯田市営霊園条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成7年12月27日条例第33号)

この条例は、上郷地域の字の区域の変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。

(平成13年12月25日条例第41号)

この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(複数の聖地を使用する者の使用に係る経過措置)

2 この条例による改正前の飯田市営霊園条例第7条の2第2項の規定によりなされた1使用者に対する2区画の聖地の使用許可は、施行日以後においてもなおその効力を有する。

(永代管理料に係る経過措置)

3 この条例による改正前の飯田市営霊園条例第11条の2ただし書の規定により施行日前に永代管理料を納付した者(次項において「永代管理料納付者」という。)に係る管理料の扱いについてはなお従前の例による。

(永代管理料納付者に係る現況届)

4 永代管理料納付者又は永代管理料納付者から聖地の使用を承継した者は、市長が規則で定めるところにより、その住所、氏名及び生存の事実について届出を行わなければならない。

別表第1(第10条関係)

名称

聖域の種類

聖地1区画

使用料

飯田市営桐林墓地公園

第1~5号聖域

4平方メートル

302,000円

第6号聖域

6平方メートル

453,000円

第7号聖域

475,000円

第8号聖域

4平方メートル

317,000円

第9号聖域

434,000円

飯田市営竹佐霊園

65,000円

飯田市営矢高霊園

4平方メートル

350,000円

その他

市長が別に定める額

飯田市営柏原霊園

4平方メートル

550,000円

飯田市営西部霊園

4平方メートル

590,000円

別表第2(第10条関係)

区分

使用料

使用する部分

使用者の住所

個別埋蔵場所

市内に住所を有する者

150,000円

市内に住所を有しない者

190,000円

共同埋蔵場所

市内に住所を有する者

40,000円

市内に住所を有しない者

50,000円

飯田市営霊園条例

昭和52年12月24日 条例第48号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第1章 生/ 環境衛生
沿革情報
昭和52年12月24日 条例第48号
昭和54年9月14日 条例第34号
昭和55年3月25日 条例第5号
昭和57年3月27日 条例第12号
昭和59年3月26日 条例第12号
昭和59年12月1日 条例第50号
昭和59年12月27日 条例第72号
平成元年10月2日 条例第46号
平成5年6月30日 条例第68号
平成7年12月27日 条例第33号
平成13年12月25日 条例第41号
平成17年6月30日 条例第20号
平成21年12月28日 条例第42号