○飯田市墓地等経営の許可等に関する条例

平成12年3月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他墓地等の経営について必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

第3条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(墓地等の廃止の許可)

第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(墓地の設置場所等)

第5条 市長は、法第10条の規定により墓地の経営又はその区域の変更の許可をする場合において、当該墓地の区域又は変更後の墓地の区域が、次に掲げる条件を満たしていない場合は、許可をしてはならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が、地勢の状況により公衆衛生上その他公益上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 国県道その他重要な道路、鉄道及び河川から50メートル以上の距離を有すること。

(2) 住宅、事務所又は店舗の密集している区域から200メートル以上の距離を有すること。

(3) 当該区域を墓地とすることにより飲用水が汚染されるおそれがないと市長が認めた区域であること。

2 市長は、法第10条の規定により墓地の経営又は墓地の区域の変更の許可をする場合において、当該墓地の区域又は変更後の墓地の区域における1墳墓当たりの区画が6.6平方メートル以内とされていない場合は、許可をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(納骨堂の設置場所等)

第6条 市長は、法第10条の規定により納骨堂の経営又は納骨堂の施設の変更の許可をする場合において、当該納骨堂の設置場所が、境内地又は墓地の区域でない場合は、許可をしてはならない。

2 市長は、法第10条の規定により納骨堂の経営又はその施設の変更の許可をする場合において、当該納骨堂の施設が公衆衛生上不適切と認めるときは、許可をしないことができる。

(火葬場の設置場所等)

第7条 市長は、法第10条の規定により火葬場の経営又は火葬場の施設の変更の許可をする場合において、当該火葬場の設置場所が、次に掲げる条件を満たしていない場合は、許可をしてはならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が、地勢の状況により公衆衛生上その他公益上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 国県道その他重要な道路、鉄道及び河川から300メートル以上の距離を有すること。

(2) 住宅、事務所又は店舗の密集している区域から500メートル以上の距離を有すること。

(火葬場の施設基準)

2 市長は、法第10条の規定により火葬場の経営又は火葬場の施設の変更の許可をする場合において、当該火葬場の施設が次に掲げる条件を満たしていない場合は、許可をしてはならない。

(1) 火葬炉は、不燃質物を使用し完全に燃焼する構造であること。

(2) ばい煙又は臭気が住宅に影響を及ぼさない処置がされていること。

(3) 施設の周囲をさく又は植栽で囲むこと。

(経営許可の明示)

第8条 納骨堂又は火葬場の経営者は、経営の許可を受けた施設の見やすい箇所に市長が規則で定める事項を明示しなければならない。

(墓地の使用の制限)

第9条 法第19条の規定により、別表に掲げる町の区域の墓地には、埋葬を禁止する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過処置)

2 この条例の施行の際、墓地等の経営の許可等について、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和24年長野県知事規則第81号(以下「県規則」という。)の規定に基づき許可を受けて墓地等を経営している者は、この条例の規定によりその許可を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の際、県規則に基づき現に行われている申請その他の行為については、それぞれこの条例の規定に基づき行われたものとみなす。

別表(第9条関係)

大門町 桜町1丁目 桜町2丁目 伝馬町1丁目 伝馬町2丁目 大王路1丁目 大王路2丁目 小伝馬町1丁目 小伝馬町2丁目 江戸町1丁目 江戸町2丁目 江戸町3丁目 江戸町4丁目 仲町1丁目 仲ノ町 馬場町1丁目 馬場町2丁目 馬場町3丁目 浜井町 江戸浜町 東栄町 東中央通 東中央通5丁目 中央通り1丁目 中央通り2丁目 中央通り3丁目 中央通り4丁目 松尾町1丁目 松尾町2丁目 松尾町3丁目 松尾町4丁目 通り町1丁目 通り町2丁目 通り町3丁目 通り町4丁目 本町1丁目 本町2丁目 本町3丁目 本町4丁目 知久町1丁目 知久町2丁目 知久町3丁目 知久町4丁目 扇町 大久保町 銀座1丁目 銀座2丁目 銀座3丁目 銀座4丁目 銀座5丁目 長姫町 主税町 追手町1丁目 追手町2丁目 常磐町 南常盤町 水の手町 愛宕町 箕瀬町1丁目 箕瀬町2丁目 箕瀬町3丁目 大通1丁目 大通2丁目 曙町 羽場坂町 旭町 白山通り1丁目 白山通り2丁目 白山通り3丁目 松川町 羽場町1丁目 羽場町2丁目 羽場町3丁目 羽場町4丁目 羽場町5丁目(市道191号線の東南に限る。) 砂払町1丁目(市道191号線の東南に限る。) 羽場権現(市道191号線の東南に限る。) 丸山町1丁目 丸山町2丁目 丸山町3丁目 丸山町4丁目(市道1―22号線、1―26号線及び293号線の東南に限る。) 白山町1丁目 白山町2丁目 白山町3丁目東 白山町3丁目南 滝の沢(市道1―22号線の東南に限る。) 今宮町1丁目 今宮町2丁目 今宮町3丁目 今宮町4丁目 元町 東和町1丁目 東和町2丁目 東和町3丁目 吾妻町 鈴加町1丁目 鈴加町2丁目 錦町1丁目 錦町2丁目 東新町1丁目 東新町2丁目 諏訪町 宮ノ上(市道2―12号線及び391号線の東南に限る。) 宮の前 高羽町1丁目 高羽町2丁目 高羽町3丁目 高羽町4丁目 高羽町5丁目 高羽町6丁目

飯田市墓地等経営の許可等に関する条例

平成12年3月27日 条例第22号

(平成12年3月27日施行)