○飯田市病院管理規則
昭和46年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、飯田市立病院(以下「病院」という。)及び飯田市立高松診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 外来患者 病院及び診療所で診療する入院患者を除く患者をいう。
(2) 院外医師 病院に勤務する医師以外の医師をいう。
(休診日)
第3条 病院及び診療所が外来患者の診療を行わない日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、病院における救急搬送に係る患者等の診療については、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前各号に掲げる日のほか、飯田市立病院院長(以下「院長」という。)が臨時に定める日
(診療科目)
第3条の2 飯田市病院事業条例(平成19年飯田市条例第26号)第3条第3項第17号に規定する診療科目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 呼吸器内科
(2) 消化器内科
(3) 循環器内科
(4) 腎臓内科
(5) 脳神経内科
(6) 内分泌内科
(7) 糖尿病代謝内科
(8) 緩和ケア内科
(9) 呼吸器外科
(10) 消化器外科
(11) 心臓血管外科
(12) 脳神経外科
(13) 乳腺外科
(14) 整形外科
(15) 形成外科
(16) 歯科口腔外科
(診療時間)
第4条 病院及び診療所の診療時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、院長は、特に必要があると認めるときは、診療時間を変更することができる。
(1) 病院の診療時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 診療所の診療時間は、午前8時30分から午後0時30分までとする。
(外来患者の診療受付時間)
第5条 病院及び診療所の外来患者の診療受付時間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 病院の受付時間は、午前8時30分から午前11時30分までとする。
(2) 診療所の受付時間は、午前8時30分から午前12時までとする。
(診察券)
第6条 院長は、外来患者が新たに診療を受けようとするときは、診察券(様式第1号)を交付しなければならない。
2 病院又は診療所で診療を受ける者は、受診の都度、院長に診察券を提出しなければならない。
3 診察券の再交付を受けようとする者は、再交付に係る実費を負担するものとする。ただし、当該者の責めによらない事由によって再交付を受けるときは、この限りでない。
(入院)
第7条 病院に入院しようとする者(以下「入院予定者」という。)又は入院予定者に代わって入院の申込みをする者(以下「入院申込者」という。)は、入院診療費その他の入院に係る金銭の支払について連帯保証人1人を選任し、入院申込者及び連帯保証人が入院申込書(兼誓約書)(様式第2号)にそれぞれ署名又は記名押印をして市長及び院長に提出しなければならない。ただし、市長は、入院予定者又は入院申込者が連帯保証人を選任できないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、連帯保証人の選任に代えて市長が別に定める方法により債務の履行について保証させることができる。
2 前項の規定により選任する連帯保証人の保証債務に係る極度額は、1回の入院につき10万円とする。
(身元引受人)
第8条 入院予定者又は入院申込者は、身元引受人1人を選任し、院長に届け出るものとする。ただし、入院予定者又は入院申込者が身元引受人を選任できないことにつきやむを得ない理由があると院長が認めるときは、この限りでない。
2 身元引受人は、次の事項を行うものとする。
(1) 入院患者の入院中に生じる緊急事態の対応に関すること。
(2) 入院患者が入院中に死亡した場合の遺体及び遺品の引取りに関すること。
(3) 前2号に掲げる事項のほか、入院患者の入退院に関し必要な手続に関すること。
(手術等の手続)
第9条 病院において手術又は検査を受けようとする者は、当該手術又は検査に係る説明を受けた上で、当該手術又は検査の実施について当該者が同意することを示す書面を院長に提出しなければならない。ただし、軽易な手術又は検査については、この限りでない。
(診療の拒否等)
第10条 院長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、診療又は入院を拒み、若しくは退院を命ずることができる。
(1) 患者が病院の諸規定に違反し又は職員の指示に従わないとき。
(2) その他院長が必要と認めたとき。
(弁償)
第11条 病院又は診療所の施設を利用する者が病院又は診療所の設備その他の物件を破損した場合は、市長は損害の一部又は全部を弁償させることができる。
(院外医師の診療)
第12条 入院患者は院長の承認を受け、院外医師の診療を求めることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、病院及び診療所の管理に必要な事項は院長が別に定める。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月7日規則第37号)
この規則は、平成4年10月25日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第38号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第21号)
この規則は、平成7年7月3日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第49号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年8月20日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の飯田市病院管理規則に基づいて交付を受けた診察券は、この規則の施行後においても、改正後の飯田市病院管理規則に基づく診察券の交付を受けるまでの間、使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第2項の規定は、令和2年4月1日以後の日をその初日とする入院から適用する。
3 この規則の施行の際現に行われた改正前の飯田市病院管理規則第8条の規定による入院誓約書の提出は、改正後の同規則第7条の規定による入院申込書(兼誓約書)の提出及び改正後の同規則第8条の規定による身元引受人の届出とみなす。
附則(令和3年10月26日規則第47号抄)
(施行規則)
1 この規則は、令和3年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の飯田市病院管理規則様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 この規則の施行の前に改正前の飯田市病院管理規則第12条の規定によりされている申請その他の行為は、この規則の施行後は、改正後の飯田市病院等料金条例施行規則第4条の規定によりされた申請その他の行為とみなす。