○飯田市病院職員のうち交替勤務職員等の勤務時間の特例に関する規則
昭和46年5月7日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号)第2条第6項の規定により、飯田市立病院(以下「病院」という。)に勤務する職員のうち病棟、救命救急センター、腎センター、周産期センター、ICU及びNICU(以下「病棟等」という。)並びに栄養科に勤務する職員(以下「交替勤務職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「病棟等勤務職員」とは、病院の病棟等に勤務する職員のうち、看護師長を除いた助産師、看護師、准看護師、救急救命士及び臨床工学技士である職員をいう。
(交替勤務職員の勤務時間等)
第3条 交替勤務職員の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日については、次表に掲げるとおりとする。
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 |
病棟等勤務職員 | 1 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に60分とする。ただし、緊急業務等が生じたときは当該業務が終了した時から休憩時間をとるものとする。 | 別に定める勤務表による。 |
2 午前8時30分から午後7時45分まで | |||
3 午前10時15分から午後7時まで | |||
4 午後0時15分から午後9時まで | |||
5 午後7時から翌日午前9時まで | |||
6 午前7時から午後3時45分まで | |||
7 午前7時30分から午後4時15分まで | |||
8 午前7時45分から午後7時まで | |||
9 午前9時30分から午後6時15分まで | |||
10 午後3時15分から翌日午前0時まで | |||
栄養科勤務職員 | 1 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に60分とする。 | |
2 午前4時30分から午後1時15分まで | |||
3 午前5時30分から午後2時15分まで | |||
4 午前10時から午後6時45分まで | |||
5 午前10時15分から午後7時まで |
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、交替勤務職員の勤務時間等必要な事項は飯田市立病院院長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月30日規則第24号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第16号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第39号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の飯田市病院職員のうち交替勤務職員等の勤務時間の特例に関する規則第3条の表に規定する勤務時間により勤務する職員の勤務時間については、当該勤務が終了するまでの間に限り、この規則の施行後もなお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の飯田市病院職員のうち交替勤務職員等の勤務時間の特例に関する規則第3条の表に規定する勤務時間により勤務する職員の勤務時間については、当該勤務が終了するまでの間に限り、この規則の施行後もなお従前の例による。
附則(令和3年4月30日規則第22号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第33号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。