○飯田市病院職員等被服貸与規則

昭和46年5月7日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員被服貸与規則(昭和37年飯田市規則第28号)に定めるもののほか、職員等に被服を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 飯田市立病院、飯田市立高松診療所又は飯田市立病院介護老人保健施設に勤務する者

(2) 貸与期間 職員等に被服を貸与する期間をいう。

(3) 着用期間 職員等が、貸与された被服を着用する期間をいう。

(被服の貸与)

第1条の3 市長は、職員等に被服を貸与する。

(貸与被服の種類等)

第2条 職員等に貸与する被服の種類及び貸与する数量は、別表第1に定めるところによる。

2 職員等のうち、別表第2の左欄に掲げるものについては、前項の規定による貸与に加え、別表第2に規定する被服を貸与することができる。ただし、特別の理由がある場合は、市長は、その数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

3 前2項の者に係る貸与期間は、貸与の日から起算して4年とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、当該貸与期間を短縮し、又は延長することができる。

4 第1項及び第2項の規定により職員等に貸与した被服は、1週間につき別表第1及び別表第2に掲げる被服の種類に応じ、それぞれ当該別表に定める回数洗濯を行うものとする。

(着用の心得)

第3条 職員等は貸与された被服を勤務時間中に限り着用し、常に清浄と補修に努めなければならない。

(貸与品の返納)

第4条 職員等は、貸与品の貸与期間が満了したとき(期間満了前この規則の適用を受けない職員等となつた場合を含む。)又は退職若しくは死亡したときは、速やかに返納しなければならない。

(賠償責任)

第5条 職員等は、貸与期間中に被服をき損し又は亡失したときは市長が職員の責に帰することができない理由によると認めた場合のほかは、別に定める代価を弁償しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか職員等に貸与する被服に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に被服の貸与を受けている者については、この規則により貸与を受けたものとみなす。

(職員被服貸与規則の一部改正)

3 職員被服貸与規則(昭和37年規則第28号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「医療技術職員及び」を「市立病院の医務局および事務局業務課給食係に勤務する職員ならびに准看護学院の生徒および」に改める。

(昭和47年6月29日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年10月15日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(職員被服貸与規則の一部改正)

2 職員被服貸与規則(昭和37年飯田市規則第28号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「医務局および事務局業務課給食係に勤務する職員ならびに准看護学院の生徒および」を「診療部、診療技術部、看護部に勤務する職員及び」に改める。

(平成3年3月30日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(職員被服貸与規則の一部改正)

2 職員被服貸与規則(昭和37年飯田市規則第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成8年12月25日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の飯田市病院職員等被服貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により被服を貸与されている職員等に対し、改正後の飯田市病院職員等被服貸与規則により新たに貸与されることとなる被服の貸与期間の終期は、この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与されていた被服の貸与期間の終期と同一とする。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月20日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

所属

職種等

被服の種類

貸与する数量

1週間当たりの洗濯回数

診療部

飯田市立病院高松診療所

医師

診察衣 白衣 白ズボン

12(左欄に掲げる種類の被服を組み合わせて当該数を貸与する。)

2

医療安全管理部

薬剤部

診療技術部

薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 管理栄養士 視能訓練士

診察衣 白衣 ズボン

12(左欄に掲げる種類の被服を組み合わせて当該数を貸与する。)

2

診療技術部

地域医療部

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 公認心理師 臨床心理士 臨床工学技士

ジャージ 白衣 ズボン

12(左欄に掲げる種類の被服を組み合わせて当該数を貸与する。)

2

診療技術部

歯科衛生士

白衣 ズボン

10(左欄に掲げる種類の被服を組み合わせて当該数を貸与する。)

2

診療技術部

リハビリテーション科でリハビリ補助を行う者

ジャージ 白衣 ズボン

12(左欄に掲げる種類の被服を組み合わせて当該数を貸与する。)

2

薬剤部

薬剤部で調剤補助を行う事務職員

診察衣 白衣 ズボン

12(左欄に掲げる種類の被服を組み合わせて当該数を貸与する。)

2

診療技術部

診療技術部で患者受付業務を行う事務職員

診療衣 白衣 ズボン

12(左欄に掲げる種類の被服を組み合わせて当該数を貸与する。)

2

診療技術部

調理員

白衣 ズボン

10(左欄に掲げる種類の被服を組み合わせて当該数を貸与する。)

2

エプロン サロン

5

医療安全管理部

看護部

地域医療部

飯田市立病院高松診療所

看護師 保健師 助産師 准看護師 救急救命士

予防衣 エプロン

2(左欄に掲げる種類の被服を組み合わせて当該数を貸与する。)

2

白衣

5

白ズボン

5

看護部

看護補助者

白衣

5

2

白ズボン

5

地域医療部

社会福祉士又は介護員で医療相談を行うもの

白衣

5

2

ズボン

5

ジャージ

2

地域医療部

飯田市立病院居宅介護支援センター

看護師又は介護支援専門員で訪問看護又は在宅介護を行うもの

ジャージ

3

2

介護用上衣

5

ズボン

5

事務局

地域医療部

飯田市立病院の病棟若しくは診療科の外来に勤務する事務職員又は介護員

白衣

3

2

ズボン

3

医療安全管理部

医療情報部

事務局

地域医療部

女性事務職員

ベスト

2

なし

事務局

総合案内に勤務する職員

ジャケット

1

なし

ベスト

1

飯田市立病院介護老人保健施設

医師

診察衣 白衣 白ズボン

12(左欄に掲げる種類の被服を組み合わせて当該数を貸与する。)

1

飯田市立病院介護老人保健施設

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士

施術用上衣 ズボン

6(左欄に掲げる種類の被服を組み合わせて当該数を貸与する。)

1

飯田市立病院介護老人保健施設

栄養士

白衣 白ズボン エプロン

7(左欄に掲げる種類の被服を組み合わせて当該数を貸与する。)

1

飯田市立病院介護老人保健施設

調理員

白地上衣 白ズボン エプロン

7(左欄に掲げる種類の被服を組み合わせて当該数を貸与する。)

1

飯田市立病院介護老人保健施設

看護師

介護用上衣 ズボン 入浴介護衣(上衣) 入浴介護衣(下衣) エプロン

9(左欄に掲げる種類の被服を組み合わせて当該数を貸与する。)

1

飯田市立病院介護老人保健施設

介護員

介護用上衣 ズボン 入浴介護衣(上衣) 入浴介護衣(下衣)

8(左欄に掲げる種類の被服を組み合わせて当該数を貸与する。)

1

飯田市立病院介護老人保健施設

事務室に勤務する女子職員

介護用上衣

4

1

別表第2(第2条関係)

被貸与者の範囲

被服の種類

貸与する数量

1週間当たりの洗濯回数

手術又は内視鏡に従事する医師、看護師、助産師、保健師、准看護師、看護補助者及び臨床工学技士

手術衣上下 ジャージ

各1

必要に応じ更新するものとする。

2

看護師、助産師又は保健師でNICU又は分娩室に勤務するもの

スクラブ ズボン

各1

必要に応じ更新するものとする。

2

臨床検査技師で汚染区域に立ち入るもの

診察衣

1

必要に応じ更新するものとする。

2

緊急診療に従事する者

ヘルメット キャップ ジャンバー ベスト 作業着上下

各1

必要に応じ更新するものとする。

随時

歯科衛生士で歯科口腔外科外来に勤務するもの

予防衣

1

必要に応じ更新するものとする。

2

飯田市病院職員等被服貸与規則

昭和46年5月7日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第2章
沿革情報
昭和46年5月7日 規則第27号
昭和47年6月29日 規則第34号
昭和50年10月15日 規則第40号
昭和57年3月31日 規則第11号
平成3年3月30日 規則第9号
平成6年12月27日 規則第41号
平成8年12月25日 規則第30号
平成11年3月31日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第16号
平成22年4月1日 規則第37号
平成24年4月1日 規則第31号
平成30年3月30日 規則第13号
平成30年11月1日 規則第24号
平成31年2月20日 規則第3号
平成31年3月28日 規則第11号
令和2年3月30日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第14号