○飯田市病院職員住宅管理規則

平成4年3月27日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、職員(飯田市立病院又は飯田市立高松診療所に勤務する職員をいう。以下同じ。)及びその家族を居住させる家屋又は家屋の部分並びにこれに附帯する工作物その他の施設(以下「住宅」という。)の管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(住宅の区分)

第2条 住宅を次の各号に掲げる種類に区分する。

(1) 医師住宅 市が建築し、医師の居住のため保有している住宅

(2) 看護師宿舎 市が建築し、主に看護師等の居住のため保有している住宅

(3) 職員宿舎 市が建築し、前2号以外の職員の居住のため保有している住宅

(4) 借上住宅 市が医師の居住のため借上げた住宅

(被貸与者の範囲)

第3条 住宅の貸付けを受けることができる者は、当該設置目的に定められた職に在職するものでなければならない。この場合において、飯田市立病院又は飯田市立高松診療所において実習又は研修を受ける者も職員とみなす。

(借受の申請)

第4条 住宅を借受けようとする者は、職員住宅借受申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸付承認書の交付)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理し、審査の結果入居を適当と認めたときは、申請者に対して職員住宅貸付承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居の手続)

第6条 前条の規定により住宅貸付承認書の交付を受けた者は、速やかに職員住宅借受書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(貸付料)

第7条 住宅の貸付料は、月額とし、別に定める額とする。ただし、入居又は退去について別に定める事由に該当する場合における貸付料の額は、日割りにより計算して得た額とし、円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、実習及び研修を受ける者については日額とし、別に定める額とする。

(貸付料の納付)

第8条 第6条の規定により入居した者は、前条の規定による貸付料を、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

(住宅の修理)

第9条 市長は、住宅の壁、基礎、柱、はり、屋根、給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設及び消火施設について修理を要すると認めるとき、天災時の経過その他借受者の責に帰することのできない理由による当該住宅について修繕を必要とすると認めるときは、原則として当該住宅の修理を行うものとする。

(住宅使用上の義務)

第10条 住宅に入居した者(以下「借受者」という。)は、住宅の管理について最善の注意を払い、これを良好な状態において維持しなければならない。

2 借受者は、その借受けた住宅の全部又は一部を第三者に貸付け、若しくは居住以外の用に供し、又は第12条の規定による承認を受ける場合のほか当該住宅の模様替、増築、改築その他の工事をしてはならない。

(事故報告)

第11条 借受者は、その借受けた住宅が滅失し、又は損傷したときは、速やかに被害状況等について職員住宅滅失(損傷)報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(模様替等の承認)

第12条 借受者は、やむを得ない事情によりその借受けた住宅について、模様替、増築、改築その他の工事の必要が生じたときは、職員住宅模様替等工事承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を得て自費で実施することができるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該工事が住宅の管理上支障がないと認められるときに限り、これを承認することができる。

3 借受者は、第1項の規定による工事が完了したときは、職員住宅模様替等工事完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の模様替等の部分については、退去の際これを撤去し、又は原形に復さなければならない。ただし、住宅の区分による所有者に寄附する場合はこの限りでない。

(同居の承認)

第13条 借受者は、その家族以外の者を同居させようとするときは、職員住宅同居承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において当該同居が営利を目的とせず、かつ住宅の設置目的に反しないと認めるときはこれを承認することができる。

(借受者の費用負担)

第14条 次の各号に掲げる費用は、借受者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上下水道及び電話(医師が居住する住宅における基本料金を除く。)等の使用料並びにこれらの施設の小修理に要する費用

(2) ごみ及び汚物の処理に要する費用

(3) 建具の破損及び住宅内外の小修理に要する費用

(4) ふすま、障子及び防虫網の張替え並びにガラスの破損取替えに要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(6) 住宅に居住する者の責に帰すべき理由によって生じた滅失又は損傷に係る修繕に要する費用

(住宅の明渡し)

第15条 市長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 貸付料を滞納したとき。

(2) この規則又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

第16条 借受者は、次の各号の一に該当することとなったときは、その該当することとなった日から30日以内に当該住宅を明渡さなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 他に住所を移すため、退去の必要が生じたとき。

(3) 当該住宅を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

(4) 前条の規定により住宅の明渡しを請求されたとき。

2 借受者が前項の規定による明渡しができない事情があるときは、職員住宅明渡猶予承認申請書(様式第8号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請が相当の理由があると認められるときは、前項に該当することとなった日から2か月の範囲内で明渡す期日を指定してこれを承認することができる。

(明渡しの手続)

第17条 借受者は、前条の規定により住宅を明渡ししようとするときは、明渡す予定日の10日前までに職員住宅退去届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者は、その借受けた住宅を明渡す場合において、借受者の負担に属する修理箇所があるときは、これを修理し市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

3 前項の規定による住宅の検査を行う者は、当該検査を完了したときは、速やかに職員住宅検査調書(様式第10号)を作成して市長に報告しなければならない。

(職員住宅貸付簿)

第18条 市長は、住宅の貸付けを明らかにするため職員住宅貸付簿(様式第11号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(管理の委任)

第19条 住宅の管理に関する事項は、飯田市立病院院長に委任するものとする。ただし、貸付料に関する事項はこの限りでない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に住宅に入居している者は、この規則に基づいて入居した借受者とみなす。

(平成5年6月30日規則第41号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第6号)

この規則は、平成28年3月15日から施行する。

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飯田市病院職員住宅管理規則

平成4年3月27日 規則第20号

(平成28年3月15日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第2章
沿革情報
平成4年3月27日 規則第20号
平成5年6月30日 規則第41号
平成11年3月31日 規則第11号
平成11年5月20日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第28号
平成28年3月15日 規則第6号