○飯田市病院等料金条例
昭和44年6月28日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市立病院及び飯田市立高松診療所(以下「病院等」という。)を利用する場合の料金に関し必要な事項を定めるものとする。
(料金の納付)
第2条 病院等を利用する者は、この条例の定めるところにより料金を納付しなければならない。
(料金の額)
第3条 料金の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条及び第85条(同法第149条において準用する場合を含む。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条及び第74条の規定に基づき、厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法及び費用の額の算定に関する基準(以下「算定方法等」という。)により算定した額又は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条、第46条、第48条及び第53条の規定に基づき算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける場合は、長野労働局長と協定した額とし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける場合は、算定方法等に基づき算定した額に1.5を乗じて得た額とする。
(納付の方法)
第4条 前条に規定する料金は、利用の都度、これを納付しなければならない。
(料金の減免)
第5条 市長は、貧困のため料金を納付することが困難と認めた者又は特に必要と認めた者に対して、料金を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、料金の徴収について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月22日条例第34号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第21号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯田市立病院使用料条例別表の規定は、昭和51年7月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する検査から適用し、施行日前に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月28日条例第33号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年2月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和59年3月規則第31号で、同59年4月1日から施行)
附則(昭和59年3月26日条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の飯田市立病院使用料条例の規定に基づいて納付させ、又は納付すべきであつた料金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年9月22日条例第27号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の飯田市立病院使用料条例第3条の規定は、施行日以後に係る使用料について適用し、同日前に係るものについては、なお従前の例による。ただし、自動車利用料については、施行日以後に出発する移送のための自動車利用から適用する。
附則(平成2年3月29日条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成3年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の飯田市立病院使用料条例第3条の規定は、施行日以後に係る使用料について適用し、同日前に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の飯田市立病院使用料条例第3条の規定は、施行日以後に係る使用料について適用し、同日前に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年9月29日条例第43号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において、飯田市規則で定める日から施行する。
(平成4年10月規則第36号で、同4年10月25日から施行)
附則(平成5年6月30日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(合併に伴う経過措置)
2 下伊那郡上郷町の編入の日前に、旧上郷町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年上郷町条例第1号。以下「旧上郷町条例」という。)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の飯田市病院使用料条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 この条例施行の際、現に旧上郷町条例の規定により、診断書等の交付申請をしている者の当該文書に係る文書料又は飯田市立高松病院を利用している者に係る電気使用料のうち施行日前に使用した電気の使用料については、新条例の規定にかかわらず、旧上郷町条例の例による。
附則(平成6年3月29日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の飯田市病院使用料条例第3条の規定は、施行日以後に係る使用料について適用し、同日前に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月22日条例第35号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年6月規則第19号で、同7年7月3日から施行)
附則(平成9年3月27日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の飯田市病院使用料条例別表に定める人間ドック検査料の規定は、施行日以後に検査を受ける者の検査料について適用し、施行日前に検査を開始し、かつ、同日以後に完了する者の検査料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の別表の7の項の規定は、施行日以後に行われる体外受精・胚移植に係る処置から適用する。
附則(平成10年7月7日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成12年3月27日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第45号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第26号)
この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定中「180日」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
平成15年4月1日から同年9月30日まで | 180日(平成14年3月31日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については3年) |
平成15年10月1日から平成16年3月31日まで | 180日(平成14年3月31日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については2年) |
3 改正後の別表の規定中「100分の15」とあるのは、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間は「100分の10」とする。
附則(平成17年12月26日条例第129号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市病院料金条例別表の規定は、施行日以後の特別初診料及び特別再診料について適用し、施行日前の特別初診料及び特別再診料については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市病院等料金条例第3条の規定は、施行日以後に係る料金について適用し、施行日前に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市病院等料金条例別表の入院差額料の規定は、施行日以後の入院に係る料金について適用し、施行日前の入院に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市病院等料金条例別表の入院差額料並びに特別初診料及び特別再診料の規定は、施行日以後の入院に係る料金及び診療の受付を行った患者の診療に係る料金について適用し、施行日前の入院に係る料金及び診療の受付を行った患者の診療に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
1 文書料 | 1通 | 他の医療機関の料金を参考として市長が規則で定める額 | 同種2通以上にわたる場合は、1通を増すごとに基本料金の2分の1を加算した額とする。 | ||
2 健康診断料(諸検査料を除く。) | 1件 | 健康保険法第76条の規定により厚生労働大臣が定める初診料に相当する額を基準として市長が規則で定める額 |
| ||
3 妊婦診察料 | 1件 | 他の医療機関の料金を参考として市長が規則で定める額 |
| ||
4 分娩料 | 1件 | ||||
5 人工妊娠中絶料 | 1件 | ||||
6 新生児管理保育料 | 1日 | ||||
7 体外受精・胚移植料 | 1回 | ||||
8 入院差額料 | 特別室 | 助産に係る場合 | 1日1人 | 10,000円 | 病状により院長が入室を命じた場合は、納付を要しない。 |
助産以外の場合 | 1日1人 | 11,000円 | |||
個室 | 助産に係る場合 | 1日1人 | 5,000円 | ||
助産以外の場合 | 1日1人 | 5,500円 | |||
9 人間ドック | 1回 | 健康保険法第76条の規定により厚生労働大臣が定める算定方法等を基準として市長が規則で定める額 |
| ||
10 特別初診料(選定療養(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号。以下「療担規則」という。)第5条第3項第2号又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年告示第14号。以下「療担基準」という。)第5条第3項第2号の選定療養をいう。以下同じ。)のうち飯田市立病院において受けた初診に係る料金をいう。) | 1件 | 選定療養に要する費用の範囲内において厚生労働大臣の定める金額以上で、市長が規則で定める額 | 当該初診が、厚生労働大臣の定める場合に該当するときは、納付を要しない。 | ||
11 特別再診料(選定療養のうち飯田市立病院において受けた再診に係る料金をいう。) | 1件 | 選定療養に要する費用の範囲内において厚生労働大臣の定める金額以上で、市長が規則で定める額 | 病院の利用者に対し、医師が、他の病院(療担規則第5条第3項又は療担基準第5条第3項に規定する保険医療機関を除く。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行った場合のみ納付を要する。 | ||
12 特別長期入院料(病院その他の保険医療機関への180日を超える入院に係る料金をいう。) | 1日 | 健康保険法第76条の規定により厚生労働大臣が定める入院基本料の100分の15に相当する額を基準として市長が規則で定める額 | 180日を超える入院が、別途厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、納付を要しない。 | ||
13 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条第1項又は同法第19条の2第1項に規定する承認を受けた者が製造し、又は輸入した当該承認に係る医薬品の投与(当該承認を受けた日から起算して90日以内に行われるものに限る。)に係る料金 | 1処方 | 医薬品の購入価格を基準として市長が規則で定める額 |
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14 1から13までに掲げるもののほか、特殊な医療、施設等の利用に係る料金 |
| 市長が規則で定める額 |
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