○飯田市立病院医薬材料、機器購入等審査委員会規程

平成3年4月1日

訓令第1号

飯田市立病院

(趣旨)

第1条 この規程は、飯田市病院事業に係る医薬材料、機器の購入その他の契約の円滑、かつ、公正な執行を図るため、飯田市立病院医薬材料、機器購入等審査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、院長、副院長、経営企画部長、事務局長、診療部長、副診療部長、薬剤部長、診療技術部長、副診療技術部長、看護部長、副看護部長、地域医療連携課長、経営企画課長、庶務課長及び医事課長をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長には院長、副委員長には事務局長を充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要あると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

5 委員会は、会議を開く暇のないときは、持ち回りにて審査することができる。

(所掌事務)

第5条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 年間50万円以上の購入が予定される医薬材料の購入方法及び業者の選定に関すること。

(2) 1件の予定価格が80万円以上の機器その他物品の購入及び修繕、業務の委託その他の契約方法並びに業者の選定に関すること。

(3) 1件の設計額が130万円以上の建設工事及び50万円以上の建設工事に係る測量、調査、設計、管理の契約方法並びに業者の選定に関すること。

2 委員会は、前項に定めるもののほか医療材料、機器の購入その他の契約の内容に関し必要な事項について審議する。

3 委員会は、第1項第1号及び第2号の審査結果のうち業者選定に係るもので、飯田市事務処理規則(昭和56年飯田市規則第13号)第7条第5項に規定する院長において専決する額を超えるものについては、その結果を、飯田市組織規則(昭和44年飯田市規則第32号。以下「規則」という。)別表第6に規定する業者選定委員会(以下「業者選定委員会」という。)に報告するものとする。

4 第1項第3号の規定による審査を経た後、規則別表第6に掲げる業者選定委員会の分掌事務の区分に該当するものは、当該業者選定委員会の審査に付するものとする。

(審査の基準)

第6条 前条第1項第3号の業者選定については、飯田市建設工事等入札制度合理化対策要綱(平成26年飯田市告示第44号)の例による。

(秘密の保持)

第7条 委員会における審査経過、業者選定の推薦又は選定については、関係者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、経営企画課に置く。

この訓令は、平成3年4月2日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月16日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

飯田市立病院医薬材料、機器購入等審査委員会規程

平成3年4月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第2章
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第13号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成29年6月16日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第3号