○飯田市国民健康保険条例

昭和34年3月23日

条例第10号

第1章 飯田市が行う国民健康保険の事務

(飯田市が行う国民健康保険の事務)

第1条 飯田市が行う国民健康保険の事務については国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の設置等)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会として、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく扶養義務者のないもの。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者で、別表左欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる金額が同表の右欄に掲げる金額に満たないもの。

第4章 保険給付

第6条 削除

(結核精神給付金)

第7条 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項の規定による医療又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療を受けたときは、飯田市は、当該被保険者が属する世帯の世帯主(以下「当該世帯主」という。)に対し、結核精神給付金として、当該被保険者が負担する額を支給する。

2 前項の規定による支給は、結核精神給付金として当該世帯主に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主に代わつて、保険医療機関に対して行うことができる。

3 前項の規定による支給は、当該世帯主に対して行つたものとみなす。

(出産育児一時金)

第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第9条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第10条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第11条 飯田市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 飯田市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 診療所及び病院の設置

(2) 被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業

(3) 被保険者の出産費に係る資金の貸付けのために必要な事業

(4) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第12条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は別に定める。

第13条 被保険者でない者に第11条の保健事業を利用させる場合には利用料を徴収することができる。

第6章 保険税

(保険税)

第14条 飯田市は世帯主に対して飯田市国民健康保険税条例(昭和32年飯田市条例第40号)の定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第15条から第18条まで 削除

第8章 罰則

第19条 飯田市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料に処する。

第20条 飯田市は世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

第21条 飯田市は偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第22条 前3条の過料の額は、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(合併に伴う経過措置)

2 協議会の委員のうち被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の定数は、平成5年7月1日から平成7年4月30日までの間は、第2条第1号から第3号までの規定にかかわらず、それぞれ9人とする。

3 下伊那郡上郷町の編入の日前にした旧上郷町国民健康保険条例(昭和41年上郷町条例第4号。以下「旧上郷町条例」という。)に違反する行為に対する罰則の適用については、旧上郷町条例の例による。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

4 上村及び南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、国民健康保険条例(昭和34年上村条例第38号)又は南信濃村国民健康保険条例(昭和35年南信濃村条例第26号)(以下「2村の条例」という。)の規定に基づいて給付事由が生じた被保険者に係る給付については、2村の条例の例による。

5 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、2村の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができることとなった日の前日までの期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に5円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときはその端数を10円に切り上げた額)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数が生じたときはその端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはその端数を1円に切り上げた額)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第7項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。

10 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額を、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

11 前項の規定により飯田市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

12 附則第6項から前項までの規定は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日が令和2年1月1日から市長が規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(昭和34年7月2日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日より適用する。

(昭和36年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年8月31日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月27日条例第34号)

この条例は、昭和37年12月1日より施行する。

(昭和38年7月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。

(昭和39年3月28日条例第51号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月6日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第7条第2号の規定については、昭和41年2月1日から、その他は4月1日から適用する。

(昭和41年9月19日条例第25号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

(昭和43年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条、第9条および第10条の改正規定は、昭和43年4月1日以降給付事由の生じたものについて適用する。

(昭和44年6月28日条例第52号)

この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第26号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例の規定は、昭和47年4月1日以降給付事由の生じたものについて適用する。

(昭和47年3月29日条例第22号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第58号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例の規定は、昭和49年4月1日以降給付事由の生じたものについて適用する。

(昭和49年9月27日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例の規定は、昭和49年10月1日以後の療養から適用し、同日前のものにあつては、なお従前の例による。

(昭和50年6月25日条例第35号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例の規定は、昭和50年7月1日以降給付事由の生じたものについて適用する。

(昭和50年12月25日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年9月28日条例第40号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条に1項を加える改正規定は、公布の日から6月を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市国民健康保険条例第8条第2項の規定は第8条に1項を加える改正規定の施行日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和54年9月14日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(昭和57年3月27日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の飯田市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(昭和57年7月1日条例第26号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第37号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例第19条及び第20条の規定は、昭和59年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年9月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月30日条例第21号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項及び第10条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第19条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例第8条第1項及び第9条の規定は、この条例の施行の日以後の出産及び死亡について適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(平成3年6月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の規定は、平成3年4月1日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(助産費の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された助産費は、改正前の条例の規定による助産費の内払とみなす。

(平成4年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例第8条第1項、第9条及び第10条の規定は、この条例の施行の日以後の出産及び死亡について適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(平成5年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例第9条及び第10条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡及び出産について適用し、同日前の死亡及び出産については、なお従前の例による。

(平成5年6月30日条例第65号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年9月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定(「第82条第1項」を「第82条第2項」に改める部分を除く。)は公布の日から、第1条中飯田市国民健康保険条例第5章の章名の改正規定及び第11条から第13条までの改正規定並びに第2条の規定(「第82条第1項」を「第82条第2項」に改める部分に限る。)並びに第3条の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例第8条及び第10条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成7年6月30日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第19条及び第20条の規定は、施行日以後にした行為について適用し、施行日前にした行為については、なお従前の例による。

(平成13年9月30日条例第35号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に国民健康保険運営協議会の委員の職を有する者については、この条例による改正後の第2条の規定にかかわらず、その任期が満了するまでの間はなおその職を有するものとする。

(平成17年9月30日条例第77号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市国民健康保険条例の規定は、施行日以後に受けた医療に係るものから適用し、施行日前に受けた医療に係るものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例第9条の規定は、施行日以後の死亡について適用し、施行日前の死亡については、なお従前の例による。

(平成20年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年5月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日条例第34号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成26年4月1日から、第7条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市国民健康保険条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と小づかいに相当する額の合計額

イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

同上

当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小づかいに相当する額の合計額

飯田市国民健康保険条例

昭和34年3月23日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月23日 条例第10号
昭和34年7月2日 条例第25号
昭和36年3月27日 条例第9号
昭和36年8月31日 条例第38号
昭和37年3月28日 条例第6号
昭和37年12月27日 条例第34号
昭和38年7月2日 条例第22号
昭和39年3月28日 条例第51号
昭和39年7月6日 条例第33号
昭和40年7月1日 条例第4号
昭和41年3月31日 条例第28号
昭和41年9月19日 条例第25号
昭和41年12月23日 条例第31号
昭和42年5月17日 条例第4号
昭和43年3月25日 条例第7号
昭和44年6月28日 条例第52号
昭和46年3月31日 条例第26号
昭和47年3月27日 条例第22号
昭和47年3月29日 条例第8号
昭和47年12月26日 条例第58号
昭和48年3月28日 条例第9号
昭和49年3月27日 条例第7号
昭和49年9月27日 条例第62号
昭和50年6月25日 条例第35号
昭和50年12月25日 条例第55号
昭和52年9月28日 条例第40号
昭和53年6月29日 条例第27号
昭和54年9月14日 条例第33号
昭和57年3月27日 条例第13号
昭和57年7月1日 条例第26号
昭和57年12月27日 条例第37号
昭和59年3月26日 条例第15号
昭和59年9月25日 条例第38号
昭和60年12月27日 条例第48号
昭和61年6月30日 条例第21号
昭和62年9月30日 条例第26号
昭和62年12月25日 条例第36号
平成3年6月29日 条例第15号
平成4年3月27日 条例第22号
平成5年3月23日 条例第13号
平成5年6月30日 条例第65号
平成6年9月22日 条例第29号
平成7年6月30日 条例第21号
平成8年3月28日 条例第5号
平成12年3月27日 条例第16号
平成13年9月30日 条例第35号
平成14年3月27日 条例第13号
平成15年3月28日 条例第15号
平成17年9月30日 条例第77号
平成18年3月30日 条例第22号
平成18年9月21日 条例第46号
平成19年3月30日 条例第29号
平成20年3月28日 条例第12号
平成20年12月22日 条例第36号
平成21年5月25日 条例第29号
平成21年6月30日 条例第34号
平成23年3月25日 条例第7号
平成25年3月25日 条例第11号
平成30年3月27日 条例第14号
令和2年6月30日 条例第22号
令和3年6月30日 条例第20号
令和5年3月27日 条例第9号