○飯田市国民健康保険運営協議会規則
昭和50年3月14日
規則第4号
飯田市国民健康保険運営協議会規則(昭和34年規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、飯田市国民健康保険条例(昭和34年飯田市条例第10号)第3条の規定により飯田市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 被保険者を代表する委員 飯田市が行う国民健康保険の被保険者
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 飯田市又は下伊那郡の区域内に住所を有する保険医又は保険薬剤師のうち、一般社団法人飯田医師会、一般社団法人飯田下伊那歯科医師会又は一般社団法人飯田下伊那薬剤師会から推薦されたもの
(3) 公益を代表する委員 学識経験を有する者
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 被用者保険等保険者連絡協議会から推薦された者
2 前項の規定により委嘱された委員がその職を辞する場合は、当該委員は、書面によりその旨を市長に届け出なければならない。
(協議会の職務)
第3条 協議会は、市長の諮問に応じて次の事項を審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 保険税の賦課方法に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容に関すること。
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項に関すること。
2 市長は、諮問事項についてあらかじめ通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
3 協議会は、市長の諮問を受けたときは会議をその都度開き、速やかに答申しなければならない。
(協議会の招集)
第4条 協議会は、会長が招集する。
(協議会の会長)
第5条 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから各1人を互選する。
2 会長は、会務を統理し会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその責務を代理する。
(会議の定足数)
第6条 会議は、委員定数の過半数の委員が出席し、かつ、飯田市国民健康保険条例第2条第2項第1号から第3号までに規定するそれぞれの委員が1人以上出席しなければ開くことができない。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、その他やむを得ない事由があると認めるときは、書面により審議することをもって会議に代えることができる。
(議決)
第7条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
2 前条第2項の規定による審議を行う場合、委員は書面をもって議決権を行使することができる。
(除斥)
第8条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に加わることができない。
(書記)
第9条 協議会に書記を置き、市長がこれを命ずるものとする。
2 書記は、会長の命を受け庶務に従事する。
(会議録)
第10条 会長は、書記をして会議録を調整しなければならない。
(会議録の署名)
第11条 前条の会議録は、会長及び会長の指名した2人の委員が署名しなければならない。
(報告)
第12条 会長は、会議録の写しを添えて会議のてん末を市長に報告しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月29日規則第34号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月19日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月24日規則第3号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成26年6月11日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。