○飯田市国民健康保険給付規則
昭和37年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 飯田市の行う国民健康保険の保険給付は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び飯田市国民健康保険条例(昭和34年飯田市条例第10号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部負担金の徴収猶予及び減免)
第2条 被保険者が、法第44条第1項及び第3項の規定による一部負担金の徴収猶予及び減免を受けようとするときは、あらかじめ様式第1により「一部負担金/減額/免除/徴収猶予/申請書」を市長に提出しなければならない。ただし急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至つた後、直ちにこれを提出しなければならない。
(証明書の交付または通知)
第3条 法第44条第1項の規定により、一部負担金の徴収猶予または減免の決定をしたときは、様式第2による「一部負担金/減額/免除/徴収猶予/証明書」を申請者に交付し、法第44条第3項の規定により、一部負担金の徴収猶予または減免の決定をした場合は、その旨申請者に通知する。
2 一部負担金の徴収猶予または減免の措置を受けた者が、保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受けようとするときは、前項の証明書を被保険者証に添えて、当該保険医療機関又は保険薬局に提出しなければならない。
(徴収猶予及び減免の取り消し)
第4条 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、その徴収猶予をした一部負担金の全部または一部について、市長はその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免がれようとする行為があつたと認められるとき。
(療養費の支給)
第5条 被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)が、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号以下「規則」という。)第27条の規定による「療養費支給申請書」を提出するときは、国民健康保険診療報酬請求明細書を用いた診療の明細書及び領収書を添付しなければならない。ただしこれによることが困難な場合は、上記に準ずる診療の明細書をもつてこれに代えることができる。
(療養費の支給決定通知)
第6条 市長は、療養費の支給の要否を決定したときは、申請者に対し、様式第3によりその旨を通知しなければならない。
第7条から第11条まで 削除
(移送費の支給決定通知)
第12条 市長は、移送費の支給の要否を決定したときは、第6条の例によつて当該申請者に通知しなければならない。
第13条 削除
(出産育児一時金の支給)
第14条 被保険者が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、病院、診療所又は助産所に請求及び受領の事務を委任して支給を受ける場合を除くほか、様式第10による「国民健康保険出産育児一時金支給申請書」を提出しなければならない。
2 飯田市国民健康保険条例第8条第1項に規定する出産育児一時金は、同項ただし書の規定により、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、12,000円を加算する。
(葬祭費の支給)
第15条 葬祭を行う者が、葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第11による「国民健康保険葬祭費支給申請書」を提出しなければならない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第16条 被保険者は、飯田市国民健康保険条例附則第6項に規定する傷病手当金の支給を受けようとするときは、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第12―1)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第12―2)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第12―3)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第12―4)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、保険給付に関して必要な事項はその都度定める。
附則
1 この規則は、昭和37年4月1日より施行する。
2 飯田市国民健康保険給付規則(昭和32年4月15日規則第8号)及び飯田市国民健康保険受診証交付規則(昭和32年4月15日規則第9号)は廃止する。
附則(昭和42年3月20日規則第25号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月30日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月25日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和54年9月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月29日規則第34号抄)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市国民健康保険給付規則第14条の規定は、施行日以後の出産に係る被保険者の出産育児一時金の申請について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市事務処理規則、飯田市職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める規則、飯田市後期高齢者医療に関する規則、飯田市国民健康保険給付規則、飯田市自動車の放置の防止に関する条例施行規則、飯田市特別用途地区建築条例施行規則及び飯田市特定用途制限地域建築条例施行規則の規定は、施行日以後にされる処分に係る不服申立て又は施行日以後にされる申請に係る不作為に係る不服申立てについて適用し、施行日前にされた処分に係る不服申立て又は施行日前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和2年7月10日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(飯田市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第12項の規則で定める日)
2 飯田市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年飯田市条例第22号)附則第12項に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(令和2年9月23日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月17日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第52号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第44号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市国民健康保険給付規則第14条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
(様式第4)から(様式第9)まで 削除