○飯田市居宅介護支援事業に関する条例

平成12年3月27日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づいて飯田市が行う居宅介護支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 飯田市は、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として、同条同項の規定による指定居宅介護支援事業(以下「指定居宅介護支援事業」という。)を実施する。

(事業所の名称及び位置)

第3条 前条の規定により飯田市が実施する指定居宅介護支援事業の事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯田市立病院居宅介護支援センター

飯田市八幡町438番地

(利用料の納付)

第4条 指定居宅介護支援事業を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより利用料を納付しなければならない。

2 前項の利用料の額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第41条に定める居宅要介護被保険者 法第46条第2項の規定に基づき厚生大臣が定める基準により算定して得た額

(2) 法第53条に定める居宅要支援被保険者 法第58条第2項の規定に基づき厚生大臣が定める基準により算定して得た額

(利用料の納付の期限等)

第5条 利用料は、市長の定める期限までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

飯田市居宅介護支援事業に関する条例

平成12年3月27日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月27日 条例第21号
平成31年3月28日 条例第8号