○飯田市環境調整会議規則
平成11年5月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市環境基本条例(平成9年飯田市条例第1号。以下「条例」という。)第10条第3項の規定により、飯田市環境調整会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 条例第10条第1項第1号の規定により、飯田市環境調整会議が総合的な調整を行う施策の策定及び実施に係る事業の種類、内容等は、別表のとおりとする。
2 都市計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定するものをいう。)、土地利用計画(土地基本法(平成元年法律第84号)第11条第1項に規定するものをいう。)等の市の計画であって、市にとって重要であり、かつ、計画の内容が環境に著しい負荷を及ぼすおそれがあると市長が認めるものの策定は、条例第10条第1項第1号に該当するものとする。
(組織)
第3条 前条第1項に規定する事業について総合的な調整を行う飯田市環境調整会議(以下「調整会議」という。)は、飯田市の職員のうち、次に掲げる職にある者で組織する。
(1) 市民協働環境部長
(2) 財政課長
(3) 企画課長
(4) 環境課長
(5) ゼロカーボンシティ推進課長
(6) 農業課長
(7) 林務課長
(8) 維持管理課長
(9) 地域計画課長
(10) 土木課長
(11) 国県関連事業課長
(12) 水道課長
(13) 下水道課長
(14) 前各号に掲げる者のほか、調整すべき事業に特に関係のある課等の長
2 前条第2項に規定する市の計画の策定についての総合的な調整を行う調整会議は、それぞれの計画の策定に当たり、市長が別に定めるところにより組織するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 調整会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、市民協働環境部長をもって充てる。
3 副会長は、環境課長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、調整会議を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調整会議の会議は、会長が招集し、会長を議長とする。
(情報の収集)
第6条 調整会議は、その職務を行うに当たり必要と認めるときは、関係者に意見若しくは説明を聴くため調整会議への出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)
2 上村及び南信濃村の編入の日前の上村の区域又は南信濃村の区域において実施される事業であって、当該編入の日前に着手したものについては、特に市長が認めた場合を除き、第2条第1項の規定は適用しない。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第38号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 対象となる事業の内容、規模等 | ||
特別地域で行う場合 | 特別地域以外で行う場合 | ||
道路の新設又は拡幅 | すべての新設又は拡幅 | 2車線以上の道路の新設 | |
1,000立方メートルを超える土砂の掘削を伴う拡幅 | |||
1,000立方メートルを超える土砂の埋立てを伴う拡幅 | |||
2車線又は7メートル以上道路の幅が増加することとなる拡幅 | |||
建築物の設置又は建替え | 敷地面積1,000平方メートル以上の建築物に係るもの設置又は建替え | 山林原野で敷地面積3,000平方メートル以上設置又は建替え | |
山林原野以外で敷地面積5,000平方メートル以上設置又は建替え | |||
高さ15メートル以上の建築物に係る設置又は建替え | 左欄に同じ。 | ||
土地の造成 | 工業用地に係るもの | すべて | 1ヘクタール以上 |
住宅用地に係るもの | 3,000平方メートル以上 | 1ヘクタール以上 | |
商業用地に係るもの | 5,000平方メートル以上 | 左欄に同じ。 | |
土石の採取又は土砂の埋立て | 山林原野における1,000立方メートルを超える土石の採取 | 左欄に同じ。 | |
山林原野における1,000立方メートルを超える土砂の埋立て | 左欄に同じ。 | ||
河川又はため池の改修 | 環境に著しい負荷を及ぼすおそれがあるものとして市長が認める河川の改修 | 左欄に同じ。 | |
1,000平方メートル以上のため池の改修 | 左欄に同じ。 | ||
公園又は墓園の整備 | 1,000平方メートル以上のもの | 左欄に同じ。 | |
廃棄物処理施設等の設置又は建替え | 一般廃棄物最終処分場、産業廃棄物最終処分場、廃棄物の焼却施設、下水処理施設又はリサイクル施設に係るもの | 左欄に同じ。 | |
上欄に掲げるもののほか環境に著しい負荷を及ぼすおそれがあるものとして市長が認める事業 | 環境に著しい負荷を及ぼすおそれがあるものとして市長が認めるもの | 左欄に同じ。 |
(備考)
1 特別地域とは、長野県自然環境保全条例(昭和46年長野県条例第35号)に定める郷土環境保全地域、環境保全条例(昭和49年飯田市条例第10号)第22条に定める自然環境保全地区、ふるさと生きものの里(平成元年4月29日付けで環境庁自然保護局長の認定を受けたもの)、中央アルプス国定公園、天竜小渋水系県立公園、天竜奥三河国定公園の区域その他市長の定める地域をいう。
2 山林原野とは、登記地目による。