○飯田市環境保全条例

昭和49年3月27日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 責務(第4条)

第3章 公害の防止等

第1節 公害の防止(第5条―第11条)

第2節 簡易浄化槽等の設置等(第12条―第20条)

第3節 浄化槽の管理等(第21条)

第4節 屋外たい積場(第21条の2―第21条の9)

第4章 自然環境の保全(第22条―第27条)

第5章 電波障害の防止(第28条―第30条の2)

第6章 雑則(第31条―第35条)

第7章 罰則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、飯田市環境基本条例(平成9年飯田市条例第1号。以下「基本条例」という。)第2条に規定する基本理念にのっとり、自然環境の保全及び公害の防止に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。

(2) 事業者 工場又は事業所において事業を行う者、牛、豚、鶏等の家畜を飼育する者、毒物及び劇物(毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)を使用する者並びにこれらに準ずる者をいう。

(3) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物及び特殊建築物並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条に規定する工作物をいう。

(4) 建築 建築物等を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

(5) 使用済物品等 テレビジョン受信機、電気冷蔵庫その他の事業活動又は家庭生活において使用される物品で、使用済みのもの又は使用されることなく不要とされたものであり、かつ、再資源化その他の方法による再利用のために収集されたもの(次のいずれかに該当するものを除く。)をいう。

 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定するものをいう。)

 木くずチップ(廃棄物の適正な処理の確保に関する条例(平成20年長野県条例第16号)第8条第2項に規定するものをいう。)

 その他市長が規則で定めるもの

(6) 屋外堆積場 事業活動に伴い、屋外に使用済物品等を現に堆積している場所又は堆積する予定の場所(飯田市の区域に存するものに限るものとし、通路その他の屋外において使用済物品等の集荷、選別又は出荷の用に供する場所を含む。において同じ。)であって、次のいずれかに該当する状態が3日を超えて継続するものをいう。

 現に堆積し、又は堆積することを予定する使用済物品等の高さが3メートルを超えるもの

 次に掲げる土地の面積が300平方メートルを超えるもの

(ア) 使用済物品等を現に堆積している場所又は堆積する予定の場所の面積((イ)及び(ウ)に掲げる場合を除く。)

(イ) 同一の者が飯田市の区域に複数の使用済物品等を現に堆積している場所又は堆積する予定の場所を有する場合は、当該複数の場所の合計の面積

(ウ) (イ)に該当するもののほか、飯田市の区域に複数の使用済物品等を現に堆積している場所又は堆積する予定の場所が存する場合において当該複数の場所において同一人が使用者又は従業者であるときの当該複数の場所の合計の面積

(7) 屋外堆積事業者 屋外堆積等(屋外堆積場における使用済物品等の堆積、集荷、選別又は出荷をいう。以下同じ。)を行う事業者をいう。ただし、複数の者が共同して、屋外堆積等を行う場合については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を当該事業者とみなす。

 代表者を定めた場合 代表者

 代表者を定めない場合 屋外堆積等を行うすべての者

(8) 生活雑排水 日常生活により排出される排出水(し尿を除く。)をいう。

(9) 事業排水 事業活動により排出される排出水(屋外堆積場に堆積された使用済物品等を透過した水を含む。)をいう。

(10) 簡易浄化槽 生活雑排水又は事業排水中の固形物等を沈澱等により除去する設備をいう。

(11) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。

(12) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(13) 保全地区 山林、原野、河川、湖沼等の所在する自然環境が良好な地区又は優れた自然環境を有する地区であって、市長が当該環境を保護することが必要と認めて指定した地区をいう。

(財産権等の尊重)

第3条 この条例に定める環境の保全に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、公益との調整に留意しなければならない。

第2章 責務

(飯田市、事業者及び市民の責務)

第4条 飯田市、事業者及び市民は、それぞれの立場において、自然環境の保全及び公害の防止が図られるように努めなければならない。

第3章 公害の防止等

第1節 公害の防止

第5条 削除

(指導又は勧告)

第6条 市長は、事業活動によって、当該事業活動を行う場所の周囲の良好な生活環境が損なわれ、又は公害が発生するおそれがあると認めるときは、当該事業活動を行う事業者に対しその原因の除去又は減少のため必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(毒物及び劇物の使用)

第7条 毒物及び劇物を使用しようとする者は、公共用水域の汚濁の発生のないよう努めなければならない。

(騒音及び振動の発生行為の禁止)

第8条 何人も、付近の生活環境を損なう騒音及び振動をみだりに発生させる行為をしてはならない。

第9条及び第10条 削除

(燃焼不適物の燃焼禁止)

第11条 何人も、ゴム、いおう、皮革、合成樹脂、廃油等その燃焼に伴って著しいばい煙、ガス若しくは悪臭を発生するおそれのある物を燃焼させてはならない。

第2節 簡易浄化槽等の設置等

(簡易浄化槽等の設置義務)

第12条 生活雑排水及び事業排水を公共用水域に排出しようとする者は、適切な規模の簡易浄化槽その他水質の汚濁を防止するための設備で市長が規則で定めるもの(以下「簡易浄化槽等」という。)を設置しなければならない。

(簡易浄化槽等の設置に係る届出)

第13条 事業排水を処理するため簡易浄化槽等を設置しようとする者は、工事着手前30日までに市長が規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更するときは、変更前30日までに市長が規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 前2項により届出をした者は、その届出に係る事業又は簡易浄化槽等の使用を停止したときは、当該使用を停止した日から30日以内に、市長が規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(確認)

第14条 市長は、前条の届出があったときは、速やかに現地調査を行い簡易浄化槽等の設置について確認するものとする。

(設置命令)

第15条 市長は、簡易浄化槽等の設置を怠った者に対して、その設置について必要な措置を講ずるよう命令することができる。

(適用除外)

第16条 前4条の規定は、次の各号に掲げる建築物等には適用しない。

(1) 生活雑排水及び事業排水を浄化槽により処理する建築物等

(2) 水質汚濁防止法第3条第1項又は公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)第16条の排水基準又は排出水に係る規制基準が適用される特定施設を設置する工場又は事業場に該当する建築物等

(維持管理)

第17条 簡易浄化槽等の所有者又は占有者は、その機能が良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。

(指導及び勧告)

第18条 市長は、簡易浄化槽等の設置によって、その周囲の良好な生活環境が損なわれ、又は公害が発生するおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その原因の除去又は減少のため必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(既存家屋等所有者の義務)

第19条 この条例施行の際、現に存する建築物等又は工事中の建築物等を所有する者(以下次条において「既存家屋等所有者」という。)は、その生活雑排水又は事業排水が公共用水域の汚濁発生の原因とならないよう努めなければならない。

(改善命令)

第20条 市長は、既存家屋等所有者が排出する生活雑排水若しくは事業排水が、公共用水域の汚濁発生の原因となり、又はそのおそれがあると認める場合には、当該既存家屋等所有者に対して簡易浄化槽等の設置等必要な措置を講ずるよう改善命令を行うことができる。

第3節 浄化槽の管理等

(指導)

第21条 市長は、公共用水域等の水質の汚濁の防止を図るための施策に基づき、浄化槽管理者に適切な管理のための指導を行うものとする。

第4節 屋外堆積場

(屋外堆積場の届出)

第21条の2 屋外堆積事業者は、屋外堆積等をしようとするときは、あらかじめ、市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。ただし、屋外堆積事業者が第2条第7号イに該当する場合は、同イに規定する者のうち1人がこの項の規定による届出をすれば足りる。

2 前項の規定による届出をすべき者が、その届出に係る事項を変更するとき(次項各号のいずれかに該当することとなるときを除く。)は、あらかじめ、市長が規則で定めるところによりその旨を届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出をすべき者が、次の各号のいずれかに該当することとなるときは、あらかじめ、市長が規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 屋外堆積等に係るすべての行為を行わないこととなるとき。

(2) 屋外堆積場が第2条第6号ア又はのいずれかに該当しないこととなるとき。

4 市長は、前3項の届出に形式上の不備があると認めるときは、当該届出をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、市長は、当該届出をした者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(届出に係る行為の着手の制限)

第21条の3 前条第1項の規定による届出をすべき者は、市長がその届出を受け付けた日(前条第4項の規定により市長が補正を求めた場合は当該補正が適切になされた後の届出を市長が受け付けた日)から60日を経過した後でなければ、当該届出に係る屋外堆積等に着手してはならない。

2 前項の規定は、前条第2項の規定による届出をすべき者に準用する。この場合において、前項中「屋外堆積等」とあるのは「事項の変更のために行う行為」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、前条第3項の規定による届出をすべき者に準用する。この場合において、第1項中「屋外堆積等」とあるのは「前条第3項各号のいずれかに該当することとなるために行う行為」と読み替えるものとする。

4 市長は、前3項の規定の適用がある場合において適当と認めたときは、第1項の期間(前2項の規定により準用する場合を含む。)を短縮することができる。

(基準及び指導)

第21条の4 市長は、屋外堆積場について、屋外堆積事業者に指導するための基準を規則で定め、当該基準に基づき指導を行うものとする。

(地域協議会の会長への通知)

第21条の5 市長は、第21条の2の規定による届出があったときは、その旨を当該届出に係る屋外堆積場の存する地域自治区(地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に置かれる地域協議会の会長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた地域協議会の会長は、当該通知に係る行為に関し環境保全の見地から意見があるときは、市長に当該意見を述べることができる。

(説明会の開催の要請)

第21条の6 前条第1項の規定による通知を受けた地域協議会の会長は、地域住民等(当該通知に係る屋外堆積場の存する地域自治区に住所、事務所若しくは事業所を有するもの又は当該地域自治区内に存する事務所若しくは事業所に勤務し、若しくは当該地域自治区内に存する学校に在学する者をいう。以下同じ。)の意見を聴く必要があると認めるときは、説明会(当該通知に係る屋外堆積場に関して地域住民等に説明するための会合をいう。以下同じ。)を開催すべき旨を、当該通知に係る第21条の2の規定による届出をした者(以下「届出をした者」という。)に対し要請するよう、市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出があり、かつ、説明会の開催が必要であると認めるときは、届出をした者に、当該説明会の開催を要請するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、説明会の開催が特に必要であると認めるときは、第1項の規定による申出がない場合においても前項の規定による要請を行うことができる。

(説明会の開催)

第21条の7 前条第2項又は第3項の規定による市長の要請があった場合は、届出をした者は、当該要請を受けた日から2週間以内に、自己の負担において、市長が規則で定めるところにより、説明会を開催しなければならない。

2 説明会の対象とする地域住民等の範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が協議して定めるものとする。

(1) 前条第2項に該当する場合 市長、届出をした者及び説明会の開催をすべき旨を申し出た地域協議会の会長

(2) 前条第3項に該当する場合 市長及び届出をした者

3 第1項の規定により説明会の開催を要請された者が、正当な理由がないにもかかわらず、説明会を開催しない場合においては、市長は、当該者に対し、説明会を開催するよう命令することができる。

(説明会の報告)

第21条の8 届出をした者は、前条の規定により説明会を開催した場合は、当該説明会を開催した日から起算して2週間以内に、当該説明会の開催状況を、市長が規則で定めるところにより、報告しなければならない。

(事故時の措置)

第21条の9 屋外堆積等を原因とする事故により、周囲の環境が損なわれ、若しくは公害が発生したとき又はそのおそれがあるときは、当該屋外堆積場に係る屋外堆積事業者は、直ちにその旨を市長に報告するとともに、直ちに当該事故による被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置(次項において「措置」という。)を講じなければならない。

2 前項の規定による報告があったとき又は市長が措置が必要と認めたときは、市長は、同項の屋外堆積事業者に対し、措置を講じるよう命令することができる。

第4章 自然環境の保全

(保全地区の指定)

第22条 市長は、自然環境を保全するために必要と認めたときには、保全地区を指定するものとする。

2 市長は、前項の指定をしようとするときは、飯田市環境審議会(飯田市環境基本条例(平成9年飯田市条例第1号)第28条に規定するものをいう。第34条において同じ。)の意見を聞かなければならない。

(指定の告示)

第23条 市長は、前条の規定により保全地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(保全地区の変更及び解除)

第24条 市長は、指定した保全地区について必要があると認めるときは、その区域を変更し、又は指定を解除することができる。

2 第22条第2項及び前条の規定は、前項の規定による保全地区の区域の変更又は指定の解除について準用する。

(行為に係る届出)

第25条 保全地区内の山林又は原野において、次の各号に掲げる行為で市長が規則で定める規模以上のものをしようとする者は、当該行為開始前30日までにその旨を市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。

(1) 建築物等の新築、改築又は増築

(2) 宅地の造成、土地の開こんその他土地の形質の変更

(3) 木竹の伐採

(4) 土石類の採取

(5) その他前各号に準ずる行為として市長が規則で定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、非常災害のために必要な応急措置を行った者については、当該措置の完了後届出をすることができる。

3 保全地区が指定され又はその区域の拡張された際、すでに第1項各号に規定する行為に着手している者は速やかに第1項の規定による届出を行わなければならない。

4 第1項及び前項の規定により届け出た事項を変更する場合は、市長が規則で定める小規模の変更に該当するときを除き、変更後の行為開始前30日までに市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。

5 第1項から前項までの規定は、国又は地方公共団体が行う行為であって、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は長野県環境影響評価条例(平成10年長野県条例第12号)の規定に基づき、自然環境の保全に関し環境影響評価が行われるものについては適用しない。

(勧告)

第26条 市長は、自然環境保全のために必要があると認めるときは、保全地区内において届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、当該行為の中止、改善等必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(自然環境保全協定)

第27条 保全地区内で次の表の左欄に掲げるいずれかの行為であって、当該行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準を超えるものをしようとする者は、あらかじめ市長と自然環境破壊防止のために必要な事項を内容とする自然環境保全協定を締結しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が行う行為については、この限りでない。

行為

基準

土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為

面積 1ヘクタール

道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両の通行の用に供する道路(同項第11号に規定する軽車両のみの通行の用に供するものを除く。)の開設

長さ 500メートル(計画の総延長とする。)

第5章 電波障害の防止

(建築物等に係る電波障害防止の措置)

第28条 建築物等を建築しようとする者は、当該建築物等により電波障害を生ずるおそれがある場合として市長が規則で定めるものについては、あらかじめその影響が予想される区域の受信状況を調査し、障害防止のため、次の各号に掲げる必要な措置(以下次条から第30条の2までにおいて単に「必要な措置」という。)を講じなければならない。

(1) 共同受信施設の設置

(2) 既存のアンテナ施設の調整

(3) その他正常に電波を受信できるようにするための措置

2 建築物等の建築により電波障害が生じたときは、当該建築を行った者は速やかに障害を受けた区域に対し、その解消のために必要な措置を講じなければならない。

(開発行為に係る電波障害防止の措置)

第29条 開発行為(土地の区画、形質の変更をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、当該開発行為に係る事業計画区域周辺の山岳、丘陵又は建築物等による電波障害を防止するため、あらかじめその事業計画区域内の実情を調査し、電波が良好に受信できるよう必要な措置を講じなければならない。

(勧告)

第30条 市長は、電波障害が発生した場合で建築物等を建築した者、又は開発行為を行った者が、前2条の規定により行うべき必要な措置の実施を怠ったと認めるときには当該者に対して、電波障害防止又は解消のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(電波障害を受けた者との協議)

第30条の2 必要な措置の実施に当たっては、必要な措置を講じる者は、電波障害を受けるおそれがある者又は現に電波障害を受けた者と協議して実施するものとする。

第6章 雑則

(環境調査員)

第31条 市長は、環境について調査し、市の環境行政の施策の参考に資するため、環境調査員を置くものとする。

2 環境調査員に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(立入検査等)

第32条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員に、公害を発生させ、若しくは発生させるおそれがある場所若しくは保全地区内の土地に立ち入り、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問若しくは指導をさせることができる。

2 前項の規定による検査、質問又は指導を行う職員は、その身分を示す証明書を関係人に提示しなければならない。

3 前項の身分を示す証明書の様式は、市長が規則で定める。

4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(報告の徴収)

第33条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、公害を発生させ、若しくは自然環境を破壊した者又はそれらのおそれのある者に必要な事項を報告させることができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、この条例の規定に基づいて行う事務のため必要があると認めるときは、官公署その他の関係人に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めることができる。

(公表)

第34条 市長は、第6条の規定による勧告に従わないものに対し、そのものの氏名及び住所(法人又は団体の場合にあっては、名称、代表者の氏名及び当該法人又は団体の所在地)並びにそのものが受けた勧告の内容を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ飯田市環境審議会の意見を聴かなければならない。

2 前条の規定により行う公表については、飯田市行政手続条例(平成8年飯田市条例第12号)第3章の規定を準用する。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は市長が規則で別に定める。

第7章 罰則

(罰則)

第36条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条の9第1項の規定による報告を行わず、又は虚偽の報告を行った者

(2) 正当な理由なく第21条の9第2項の規定による命令に従わなかった者

2 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条の2の規定による届出について、虚偽の届出を行った者

(2) 第21条の3の規定に違反して、届出に係る着手を行った者

3 第25条に規定する届出を行わなかった者は3万円以下の罰金に処する。

4 次の各号の一に該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 第32条第1項の規定による検査又は質問を拒み、妨げ、又は忌避した者

(2) 第33条第1項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(両罰規定)

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次の各号に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は廃止する。

(1) 公害防止条例(昭和46年条例第55号)

(2) 自然環境保全条例(昭和47年条例第57号)

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づいて委嘱された公害対策審議会及び自然環境保全審議会の委員の任期は、旧条例の規定にかかわらず、昭和49年3月31日までとする。

4 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づいて提出されている届け出は、この条例の規定により提出されたものとみなす。

(合併に伴う経過措置)

5 下伊那郡上郷町の編入の日前に、旧上郷町公害防止条例(昭和47年上郷町条例第7号。以下「旧上郷町条例」という。)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

6 下伊那郡上郷町の編入の日前にした旧上郷町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧上郷町条例の例による。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

7 上村及び南信濃村の編入の日前の上村の区域及び南信濃村の区域(以下「旧2村の区域」という。)については、第12条及び第15条の規定は、当分の間、適用しない。

8 平成17年10月1日から同月30日までの間に、旧2村の区域に事業排水を処理するため簡易浄化槽を設置しようとする場合については、第13条第1項中「工事着手前30日」とあるのは「工事着手後30日」と読み替えて同項の規定を適用する。

9 旧2村の区域において事業排水を処理するため簡易浄化槽を設置している者は、第13条第1項の例により平成17年10月31日までに市長に届出を行うものとする。

10 旧2村の区域については、第28条から第30条までの規定は、平成17年12月31日まで適用しない。

(昭和51年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づいて提出されている届け出は、この条例の規定により提出されたものとみなす。

(昭和53年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年9月25日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第17条の規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成5年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 施行日において、現に存する建築物等又は建築中の建築物等であって既に生活雑排水又は事業排水を排出しているものについては、なお、従前の例による。

3 適用日において、現に存する建築物等若しくは建築基準法第6条第1項の確認の申請、同法第15条第1項の届出又は同法第18条第2項の通知を行っている建築中の建築物等であって、事業排水を処理するため簡易浄化槽等を設置し、又は設置しようとするものには、改正後の規定は適用しない。

4 前項の場合において、改正後の規定の適用されない建築物等については、規則で定めるところにより、簡易浄化槽等の設置の届出をしなければならない。

(平成5年6月30日条例第67号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年9月30日条例第101号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において既に設置され、又は設置の工事が行われている工場又は事業場については、この条例による改正後の環境保全条例第20条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成6年3月29日条例第17号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第113号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後30日以内に、この条例による改正後の飯田市環境保全条例(以下「新条例」という。)第25条第4項の規定により届け出た事項を変更する場合は、同項中「変更前30日まで」とあるのは「平成17年10月31日まで」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 新条例第25条第4項の規定に違反した場合における罰則は、平成18年1月1日以後、同日までに同項の規定による届出をしなければならない届出がなされないときから適用する。

4 施行日前にした第5条第1項又は第2項の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年6月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する屋外堆積場については、この条例による改正後の飯田市環境保全条例(以下「新条例」という。)第21条の2第1項中「屋外堆積等をしようとするときは、あらかじめ」とあるのを「屋外堆積場について、平成24年4月1日までに」と読み替えて新条例の規定を適用する。

3 この条例の施行の際、現に存する屋外堆積場に係る新条例第21条の2第2項又は第3項の規定により行うべき届出については、平成24年6月1日以後にする変更又は同日以後に該当することとなることについて新条例の規定を適用する。

4 この条例の施行の際、現に存する屋外堆積場に係る新条例第21条の3第1項の規定は、平成24年4月1日までにする届出については、適用しない。

(平成24年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の第27条に規定する行為であって、当該行為に着手する予定年月日が施行日前のもの(次項において「施行前着手行為」という。)については、なお従前の例による。

3 施行前着手行為であって、施行日以後にその規模を変更する場合(規模を縮小するときを除く。)は、当該変更後の行為について、この条例による改正後の第27条の規定を適用する。

飯田市環境保全条例

昭和49年3月27日 条例第10号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第5章 環境保全
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第10号
昭和51年3月27日 条例第8号
昭和53年3月30日 条例第4号
昭和59年9月25日 条例第34号
昭和63年3月30日 条例第7号
平成5年3月23日 条例第14号
平成5年6月30日 条例第67号
平成5年9月30日 条例第101号
平成6年3月29日 条例第17号
平成15年3月28日 条例第20号
平成17年9月30日 条例第113号
平成23年6月30日 条例第16号
平成24年6月29日 条例第26号
平成25年3月25日 条例第14号