○飯田市環境調査員規則

平成6年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、環境保全条例(昭和49年飯田市条例第10号)第42条に定める環境調査員(以下「調査員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 調査員の名称は、飯田市環境チェッカーとする。

(任務)

第3条 調査員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市の施策に協力し、環境に関する調査をすること。

(2) 環境の保全に関する資料、情報及び意見を提出すること。

(3) その他環境の保全に関し必要な活動を行うこと。

(定数)

第4条 調査員の定数は、110人以内とする。

(委嘱)

第5条 調査員は、推薦による者のほか、応募者の内から市長が委嘱する。

(任期)

第6条 調査員の任期は、2年とする。ただし、補欠の調査員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の取消)

第7条 調査員が、次の各号の一に該当する場合は、委嘱を取り消されるものとする。

(1) 住所が他の市町村に移ったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行ができないとき又は職務上の義務違反その他調査員たるに適しない非行があったとき。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、調査員について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(公害防止協力員規則の廃止)

2 公害防止協力員規則(昭和47年飯田市規則第5号)は、廃止する。

飯田市環境調査員規則

平成6年3月29日 規則第12号

(平成6年3月29日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第5章 環境保全
沿革情報
平成6年3月29日 規則第12号