○飯田市環境保全活動事業補助金交付要綱
平成10年9月1日
告示第57号
飯田市環境保全活動事業補助金交付要綱を次のように定め、平成10年度の事業から適用する。
飯田市自然保護等地域活動助成要綱(平成5年飯田市告示第94号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民等による環境保全活動を支援するため、対象団体が環境保全活動を行うために要する経費に対し補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「対象団体」とは、地域の環境保全に寄与するため、市民等により自主的に組織された団体で、次に掲げる要件を備えているもの(政治活動、宗教活動又は営利事業を主たる目的をいう団体を除く。)をいう。
(1) 主として市内で活動する団体であること。
(2) 団体の構成員が5人以上で、かつ、代表者が明らかであること。
(補助金の交付)
第3条 市長は、予算の範囲内において、対象団体に補助金を交付する。
(1) 自然環境の保全、廃棄物の減量、リサイクルの推進、地球温暖化防止等の環境保全の実践活動の推進
(2) 環境保全又は良好な環境の創造のための意識の普及啓発活動
(1) 講演会、学習会等における講師の謝礼
(2) 実践活動に要する消耗品、器材等の購入費
(3) 会報、調査報告書、パンフレット等の印刷費
(4) 講演会、学習会等の会場使用料
(5) 講演会、学習会等の開催又は実践活動に使用する器材等の借上料
(6) 通信費又は運搬費
(7) その他市長が認める経費
2 次に掲げるものについては、前項の規定による経費の額から控除するものとする。
(補助の回数)
第6条 この要綱に基づいて補助金の交付を受けられる回数は、1団体につき3回を限度とする。
(補助金の交付の条件)
第7条 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業の実施に要する経費の総額の変更(補助事業の実施に要する経費の20パーセント以内の増減を除く。)をしようとするときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに市長に申請してその承認を受けること。
2 規則第3条に規定する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 申請を行う団体が定款又は規約を有する場合は当該団体の定款又は規約
(2) 申請を行う団体が定款又は規約を有しない場合で補助金の申請に係る補助事業以外の活動目的又は活動内容を有するときは、当該団体の活動目的及び活動内容を記載した書類
(3) 申請を行う団体の構成員の団体における役職名が記載された名簿
(4) 補助事業に係る収支予算書
3 前2項に規定する書類の提出期限は、市長が別に定める。
2 規則第12条に規定する必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の実施に要した経費に係る領収書の写し
(2) 成果品、写真等補助事業の実績が分かるもの
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第10条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、飯田市環境保全活動事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(1) 市長が補助金の額の確定を行った日から起算して30日を経過する日
(2) 補助金の申請を行った日の属する年度の3月31日
前文(抄)(平成18年6月14日告示第48号)
平成18年度の補助金から適用する。