○飯田市エコショップ制度推進事業実施要綱

平成7年11月8日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、環境保全に配慮した活動を積極的に行っている店舗等をエコショップとして認定し、その利用を市民に推奨するとともに、市民の消費生活を環境保全型に誘導し、もって地球環境の保全に資することを目的とする。

(エコショップの認定)

第2条 エコショップの認定を受けようとする店舗等の経営者は、飯田市エコショップ認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書の提出があったときは、市長は、別に定める基準に基づき、エコショップの認定を行うものとする。

3 市長は、エコショップの認定を円滑に行うため、必要に応じて関係者から意見等を聴取することができる。

(認定書及びステッカーの交付)

第3条 市長は、エコショップの認定をしたときは、飯田市エコショップ認定書(様式第2号)及び飯田市エコショップ認定ステッカー(様式第3号。以下「ステッカー」という。)を交付するものとする。

2 エコショップの認定を受けた店舗等の経営者(以下「エコショップ経営者」という。)は、認定基準を遵守するとともに、常に環境保全に配慮しなければならない。

(ステッカーの使用)

第4条 エコショップ経営者は、店頭にステッカーを掲げるほか、当該ステッカーのマークを利用して、広告等を行うことができる。

(調査)

第5条 市長は、必要に応じてエコショップに認定された店舗等の状況調査を実施することができる。

(取消し)

第6条 市長は、エコショップ経営者が、エコショップの認定基準を満たさなくなったとき又はエコショップ制度の趣旨に反したときは認定を取り消すことができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、エコショップ制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)(平成11年5月27日告示第32号)

平成11年6月1日から施行する。

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飯田市エコショップ制度推進事業実施要綱

平成7年11月8日 告示第103号

(平成11年5月27日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第5章 環境保全
沿革情報
平成7年11月8日 告示第103号
平成11年5月27日 告示第32号