○飯田市商業振興事業補助金交付要綱

平成11年9月1日

告示第50号

商工業振興事業補助金交付要綱(昭和56年飯田市告示第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市の商業を振興し、地域経済の発展を図るため、商業の活性化、商店街の振興のために行う事業等に要する経費に対し補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付等)

第2条 市長は、別表に掲げる対象者が行う同表左欄に掲げる補助事業に対し、同表に定める補助の対象となる経費、補助率等の区分に応じ、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた者は、同一年度において重ねて補助金の交付を受けることができない。

(交付の条件)

第3条 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) 補助事業に要する経費又は補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に報告してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに市長に報告してその承認を受けること。

(申請書の様式等)

第4条 規則第3条に規定する申請書は、別表左欄に掲げる補助事業の名称の区分に応じ市長が別に定める様式によるものとする。

(変更承認申請書の様式)

第5条 第3条第1号又は第2号の規定による市長の承認を受けようとするときは、別表左欄に掲げる補助事業の名称の区分に応じ市長が別に定める様式の書面に市長が指定する事項を記載して市長に提出するものとする。

(実績報告書の様式等)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、別表左欄に掲げる補助事業の名称の区分に応じ市長が別に定める様式の書面によるものとする。

2 前項の報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は規則第4条の規定による補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付請求)

第7条 規則第6条の規定により補助金の交付の通知を受けた者が補助金の交付を請求するときは、別表左欄に掲げる補助事業の名称の区分に応じ市長が別に定める様式の請求書に市長が指定する事項を記載して市長に提出するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(抄)(平成14年4月11日告示第39号)

公布の日から施行する。

(抄)(平成14年7月17日告示第63号)

平成14年8月1日から施行する。

(抄)(平成19年3月23日告示第32号)

平成19年4月1日から施行する。

(抄)(平成20年9月24日告示第71号)

平成20年10月1日から施行する。

(抄)(平成23年3月31日告示第42号)

平成23年4月1日から施行する。

(抄)(平成25年3月29日告示第41号)

平成25年度の事業から適用する。

(抄)(平成25年12月27日告示第139号)

平成25年度の事業から適用する。

文(抄)(平成26年3月27日告示第29号)

平成26年4月1日から施行する。

(抄)(令和4年3月29日告示第43号)

令和4年4月1日から施行する。

(抄)(令和6年9月17日告示第138号)

告示の日以後に受け付けた申請から適用する。

別表(第2条、第4条、第5条、第6条、第7条関係)

補助事業の名称

対象者

補助事業の内容

補助対象経費

補助率又は補助額

補助限度額

商工会議所活動運営事業

商工会議所(商工会議所法(昭和28年法律第143号)の規定により飯田市の区域に設立されたものをいう。以下同じ。)

商工振興事業又は小規模事業者経営指導事業

事業に要する経費

市長の定める額

会員数、会館数等により市長が別に定める額

商店街等活動事業

商店街等

商店街活動の強化及び商店街の活性化のために行うイベント等に関する事業

事業に要する経費。ただし、市長が認めるものに限る。

経費の2分の1以内

10万円

商店街等調査研究事業

商店街等

商店街活動の強化及び商店街の活性化のために行う先進地視察又は調査研究に関する事業

事業に要する経費。ただし、市長が認めるものに限る。

経費の2分の1以内

市長の定める額

オンラインショップ出店支援事業

中小企業者(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に掲げるものをいう。)のうち、地場産品その他の商品を販売する者。ただし、過去にこの補助事業について補助金の交付を受けた者を除く。

インターネット上で物品の販売を行うために複数の者が店舗を構える形態をもったウェブサイトであって、市長が適当と認めるもの(以下「オンラインショップ」という。)への新規出店

事業に要する経費のうち、一のオンラインショップの運営を行う者に支払う費用。ただし、新規出店の日の属する年度内に支払う額に限る。

経費の2分の1以内

1万円

商店街共同施設補修・撤去事業

次のいずれかの団体

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合(以下「商店街振興組合」という。)

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合(以下「事業協同組合」という。)

(3) (1)又は(2)の団体と同等の活動をしている団体で、市長が適当と認めるもの(以下「商店街団体」という。)

(4) (1)から(3)までの団体に代わる団体として市長が適当と認めるもの

次のいずれかに該当するアーチ(設置後10年を経過しているものに限る。)又はアーケード(設置後15年を経過しているものに限る。)の補修又は撤去(建替えのために撤去する場合を除く。)であって、市長が適当と認めるもの

(1) 対象者が主体となって維持及び管理をしているもの

(2) 主体となって維持及び管理をする者が存しないもの又は不明であるもの

事業に要する経費。ただし、市長が認めるものに限る。

経費の2分の1以内

20万円

商業灯補修・撤去事業

次のいずれかの団体

(1) 商店街振興組合

(2) 事業協同組合

(3) 商店街団体

(4) (1)から(3)までの団体に代わる団体として市長が適当と認めるもの

次のいずれかに該当する街路灯(設置後10年を経過しているものに限る。)の補修又は撤去(建替えのために撤去する場合を除く。)であって、市長が適当と認めるもの

(1) 対象者が主体となって維持及び管理をしているもの

(2) 主体となって維持及び管理をする者が存しないもの又は不明であるもの

事業に要する経費。ただし、市長が認めるものに限る。

経費の2分の1以内

20万円

地域商業振興事業

商工会議所の支部

地域における商業の振興及び課題の解決のための事業

事業に要する経費。ただし、市長が認めるものに限る。

経費の2分の1以内

10万円

消費拡大対策事業

商工会議所

消費拡大及び商業活性化のために商工会議所及び商店街等が連携して行う事業

事業に要する経費。ただし、市長が認めるものに限る。

市長の定める額

市長の定める額

商工会議所が運営する「いいだHappy Eats」に加盟する市内の3店舗以上で構成する団体

対象者が行う企業へのテイクアウト又はデリバリーにより食事を提供する事業

事業に要する経費。ただし、市長が認めるものに限る。

経費の2分の1以内

10万円

市内に店舗を有する卸売業、小売業又は飲食業を営む事業者であって、市長が適当と認めるもの

対象者以外の市内に店舗を有する事業者と連携して新たな商品を開発し、及び当該商品の販路を拡大する事業であって市長が適当と認めるもの

事業に要する経費。ただし、市長が認めるものに限る。

経費の2分の1以内

10万円

飯田市商業振興事業補助金交付要綱

平成11年9月1日 告示第50号

(令和6年9月17日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第1章 商工・観光/
沿革情報
平成11年9月1日 告示第50号
平成14年4月11日 告示第39号
平成14年7月17日 告示第63号
平成19年3月23日 告示第32号
平成20年9月24日 告示第71号
平成21年12月11日 告示第120号
平成23年3月31日 告示第42号
平成25年3月29日 告示第41号
平成25年12月27日 告示第139号
平成26年3月27日 告示第29号
令和4年3月29日 告示第43号
令和6年9月17日 告示第138号