○飯田市中小企業振興資金あっせん審議会条例

昭和48年3月28日

条例第23号

(設置)

第1条 飯田市の中小企業金融制度に基づく融資あっせんについて審議するため、飯田市中小企業振興資金あっせん審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、市長から融資あっせんについて諮問された事項について審議するものとする。

(組織及び任期)

第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 飯田商工会議所会頭

(2) 株式会社八十二長野銀行飯田支店長、飯田信用金庫理事長及び長野県信用組合飯田支店長

(3) 長野県信用保証協会飯田支店長

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理し、これを代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 第3条第2項に掲げる委員のうち、同項第2号及び第3号に規定する委員が出席できないときは、代理者を出席させることができる。

(幹事)

第6条 審議会に幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(合併に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日から平成7年4月30日までの間に委嘱される審議会の委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成14年12月24日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例中第11条の規定は公布の日から、その他の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和7年12月23日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

飯田市中小企業振興資金あっせん審議会条例

昭和48年3月28日 条例第23号

(令和8年1月1日施行)