○中小企業退職金共済事業補助金交付要綱
昭和53年11月1日
告示第57号
(趣旨)
第1 この要綱は、中小企業の従業員の福祉の増進及び雇用の安定を図るため、中小企業者が行う退職金共済事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する事業主をいう。
(2) 退職金共済事業 法第2条第3項に規定する退職金共済契約(以下「中退金共済契約」という。)及び所得税法施行令(昭和40年政令第96号。以下「政令」という。)第73条第1項第1号に規定する退職金共済契約のうち、政令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体との退職金共済契約(以下「特退金共済契約」という。)をいう。
(3) 被共済者 法第2条第7項に規定する被共済者及び特退金共済契約に基づいて退職給付金の支給を受けるべき者をいう。
(事業区分、経費及び補助率)
第3 第1に規定する補助金の交付の対象となる事業区分、経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
事業区分 | 経費 | 補助率 |
中退金共済契約 | 中小企業者が掛金を納付するに要する経費のうち、新規契約以後24月分に相当する額 | 10分の2以内。ただし、被共済者1人につき月額300円を限度とする。 |
特退金共済契約 | 10分の3以内。ただし、被共済者1人につき月額600円を限度とする。 |
(交付申請書の様式等)
2 前項に規定する書類の提出期限は、別に定める。
(実績報告書の様式等)
2 前項に規定する書類の提出期限は、別に定める。
(補助金交付の請求)
第6 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、中小企業退職金共済事業補助金交付請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
前文(抄)(昭和55年1月26日告示第6号)
昭和54年度の補助金から適用する。
前文(抄)(昭和58年3月1日告示第16号)
昭和57年度の補助金から適用する。
前文(抄)(平成8年3月28日告示第34号)
平成8年4月1日から施行する。