○飯田市空き店舗活用推進事業補助金交付要綱

平成8年7月3日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市における商店街の振興を図るため、商店街団体又は起業家が行う飯田市空き店舗活用推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街団体 次のに該当する団体をいう。

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された商店街事業協同組合

 おおむね20以上の店舗により形成されている商店街において、小売商業又はサービス業(以下「小売商業等」という。)に属する事業を営む者によって組織されている協同経済事業を行っている団体

 前ア、又はと同等の活動をしている団体で、市長が認めたもの

(2) コミュニティ施設 ギャラリー、多目的ホール、フリーマーケット、休憩所等の商店街の集客に役立つ施設又は広場で、3年以上継続して使用されるもの

(3) 空き店舗 現在使用されていない店舗若しくは蔵又は空き地となっている土地

(4) 起業家 当該地域の商店街団体の支援を受けた者で、新規に主として小売商業等に従事しようとするもの又は市長が特に認めたもの。ただし、商店街の清浄な環境を害するおそれがあるものと市長が認める小売商業等に従事しようとする者を除く。

(事業の種類、経費及び補助率)

第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は、次のとおりとする。

事業の種類

経費

補助率

コミュニティ施設整備事業

空き店舗を活用したコミュニティ施設の設営・設置に要する経費で、空き店舗の改修、改築、附帯設備の設置に係るもの

事業費の2分の1以内。ただし、500万円を限度とする。

コミュニティ施設の設営・設置に係る空き店舗の賃借料

事業費の3分の2以内。ただし、1年間250万円を限度とし、補助金を交付する期間は3年間を限度とする。

起業家支援店舗整備事業

空き店舗を活用した商店街団体の起業家支援に要する経費で、空き店舗の改修、改築、附帯設備の設置に係るもの

事業費の2分の1以内。ただし、100万円を限度とする。

商店街団体の起業家支援に係る空き店舗の賃借料(土地を除く。)

事業費の2分の1以内。ただし、1年間100万円を限度とし、補助金を交付する期間は1年間とする。

まちなか創業空き店舗活用事業

起業家が空き店舗を活用して新規に出店し、及び創業するために要する経費で、空き店舗の改修、改築、附帯設備の設置に係るもの。ただし、商店街団体が存する区域のうち、市長が適当と認めた区域の空き店舗に限る。

事業費の3分の2以内。ただし、30万円を限度とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに市長に申請してその承認を受けること。

(3) 市長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することがあること。

(補助金交付申請書の様式、添付書類及び提出期限)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市空き店舗活用推進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次のとおりとする。

(1) 商店街団体が申請を行う場合にあっては、商店街団体の定款、規約その他これらに類するもの

(2) 商店街団体が申請を行う場合にあっては、商店街団体の直近の年間活動計画及び収支予算書の写し

(3) 商店街団体が申請を行う場合にあっては、商店街団体の構成員名簿

(4) 商店街及び空き店舗の位置図

(5) 空き店舗の写真(施行前)

(6) 空き店舗の改修又は改築に係る図面及び見積書

(7) 空き店舗の附帯設備の設置に係る図面及び見積書

(8) 空き店舗に係る賃貸借契約書の写し

(9) コミュニティ施設整備事業に補助金を利用する場合にあっては、コミュニティ施設の管理運営規則

(10) 起業家が申請を行う場合にあっては、起業家の定款、事業計画書その他これらに類するもの

3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。

(変更申請書等の様式)

第6条 第4条第1号及び第2号の規定による承認の申請は、飯田市空き店舗活用推進事業変更(中止・廃止・完了期限延長)承認申請書(様式第2号)を提出して行うものとする。

(実績報告書の様式、添付書類及び提出期限)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、飯田市空き店舗活用推進事業実績報告書(様式第3号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 補助事業に係る収支決算書

(2) 補助事業に係る領収書又は支出を証する書類の写し

(3) 空き店舗の写真(施行後)

(4) その他参考となる資料

3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、飯田市空き店舗活用推進事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)(平成28年3月31日告示第52号)

平成28年度の事業から適用する。

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飯田市空き店舗活用推進事業補助金交付要綱

平成8年7月3日 告示第56号

(令和3年6月29日施行)